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傷病手当金について質問です。休職を予定しております59歳♂です。私学共済傷病手当金のHPを見ますと、標準報酬月額の80%支給との記載がありますが、ネットで見ると約60%が支給額との記事ばかりです。私の知識不足か理解力不足ですが、もしかして私学共済傷病手当も60%支給なのでしょうか?詳しい方、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

傷病手当金と障害年金との間の併給調整の件が、ややわかりにくかったかと思いますので、添付画像を修正・補足させていただきました。



日額が、傷病手当金(本来) > 障害年金 となるときに限って、結果として、受け取れる額全体としては、傷病手当金(本来)の額 [いわゆる80%] と同じになります。
(傷病手当金の一部が障害年金から出る、とでもいったようなイメージですから、あなたが抱いているイメージ・理解で良いかと思います。)

これが万一、傷病手当金(本来) < 障害年金 であると、傷病手当金はゼロになりますので、お間違いのないようにお願いします。

共済組合の制度は障害年金のこともそうなのですが、健康保険や国民年金・厚生年金保険と全く異なります(障害年金の証書や通知が、日本年金機構とは別々に送られてくる、ということもその典型。)。
しかも、協会けんぽや日本年金機構と異なり、とにかく、情報源がきわめて乏しいんですよね。
正直申しあげて、できるだけ正確性を担保しようとすればするほど、回答側としても四苦八苦してしまいます(^^;)。
「傷病手当金について質問です。休職を予定し」の回答画像5
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon 先生

更に詳しいご説明、誠にありがとうございます。
ご指摘の通り、共済組合関連の情報は極めて乏しいようです。
小生もネットを探し回りましたが、なかなか得心がいきませんでしたが、先生のアドバイスでかなり理解が進みました。
お忙しい中、丁寧なご説明、本当にありがとうございます。

お礼日時:2021/11/04 18:39

補足です。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12650148.html で触れたとおり、あなたは
「障害基礎年金 2級 + 障害共済年金 2級」を受けていますので、同一傷病(同一事由)ならば、添付画像のとおり、両者の重複期間につき、傷病手当金の日額との間で「併給調整」が行なわれます。
したがって、ただ単に「80%」と見ず、この「併給調整」に十分に留意して下さい。

※ 注1
障害基礎年金 2級は、780,900 円/年 です。
ただし、子がいる場合は、2人目までは1人につき 224,700 円/年を加えて下さい(3人目以降は、1人につき 74,900 円/年)。
子とは、18歳到達年度末までの子(高卒前までの子)か、20歳未満の障害児の子をいいます。

※ 注2
65歳未満である生計維持対象配偶者(配偶者本人の年収が 850万円未満)がいるときは、障害共済年金の額に 224,700円/年を加えて下さい。
「傷病手当金について質問です。休職を予定し」の回答画像4
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、感謝申し上げます。共済制度ごとに根拠法令が異なるのですね。良く分かりました。また、併給調整のご説明も理解出来ます。つまり、併合調整されても、標準報酬額の8割は、共済制度並びに年金から支給されるという事かと思います。少しスッキリしました。一生に一度の経験なので不明な点が多く、悶々と悩んでおりましたが、アドバイスを頂き、理解が出来そうです。本当にありがとうございます。

お礼日時:2021/11/03 22:40

「一元化されていない」というより、共済組合の給付の内の短期給付(健康保険相当部分)は、そもそも共済制度ごとに根拠法令が異なります。


このため、当然、各共済組合ごとに傷病手当金の計算式も違います。

つまり、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済のそれぞれで異なり、協会けんぽや組合健保(健康保険組合)[これらは健康保険法が根拠法令]とも違います。
また、それぞれで、附加給付(傷病手当金附加金)の有無も違います。

以上により、私学共済のホームページに記載があるように、80%支給とお考えになっていただいて結構です。
(私も「3分の2」(66.6%) だと誤認してしまっていましたが、80%支給が正解です。)

※ 共済組合の給付の内の長期給付(年金部分)については、年金一元化後は厚生年金保険に統合されていますので、原則、内容的には同じです。
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傷病手当金は全国でシステムが一元化されているわけではありません。


共済組合員は共済組合、中小企業なら協会けんぽです。
ですので当然、支給も異なっています。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。一元化されていないのですね。知りませんでした。、

お礼日時:2021/11/03 13:34

単純計算ですが


共済
給料月額÷22*80%*22(1月の要勤務日数)=80%
協会けんぽ
給料月額÷30*67%(2/3)*22(1月の要勤務日数)=50%
違うようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり違うのですね。

お礼日時:2021/11/03 13:34

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