プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

問題でわからないところが全くありました。
ほかの問題は調べて分かったんですかこれだけわからないです。

次に掲げるのは、内乱の罪、外患に関する罪、国交に関する罪について、甲講師の指導のもとにゼミをした際の学生AないしEの発言である。これらの学生の各発言のうちに明らかに誤っているものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

甲講師 内乱罪は騒乱罪と同じく多衆犯だといわれるね。両者はどこが異なるのだろうか。
学生A 内乱罪は騒乱罪と異なり、「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱すること」を目的として暴動をする罪ですから、ある程度、目的達成に向けて組織化された集団による犯行が予定されている犯罪です。
甲講師 なるほど。法定刑の点ではどうかな。
学生B 騒乱罪の法定刑には自由刑として懲役のほかに禁錮が入っています。これに対して、内乱罪は、国民の国家に対する忠誠義務違反、つまり「祖国を裏切る罪」の性格があることから、法定刑には自由刑として懲役だけが入っています。
甲講師 内乱予備・陰謀罪、外患誘致等予備・陰謀罪、それから私戦予備・陰謀罪と、このあたりには予備のほかに陰謀をも処罰する規定があるけれど、どこが同じでどこが異なるのかな。
学生C 「予備」や「陰謀」の意義は、だいたい同じで、予備とは実行に必要な準備行為をいい、陰謀とは2人以上の者が実行を計画して合意することをいいます。もっとも、内乱や外患誘致、外患援助については刑法典に処罰規定がありますが、私戦自体を処罰する規定はありません。その意味で、私戦予備・陰謀罪は「基本犯なき予備・陰謀罪」とでもいうべきものです。また、内乱予備・陰謀罪、外患誘致等予備・陰謀罪については自首した場合、必要的に「その刑を免除する」と規定されていますが、私戦予備・陰謀罪についてはそのように規定されていません。
甲講師 国交に関する罪に、中立命令違反罪と外国国章損壊罪というのがあるね。D君、E君、説明してください。
学生D 中立命令違反罪は、外国が交戦している際に局外中立命令に違反する行為をする罪です。局外中立命令の内容によって犯罪行為の内容が定まるので、白地刑罰法規の一例だといえます。
学生E 外国国章損壊罪は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚染する罪です。国章が表徴している外国の威信や尊厳を滅失・減少させることを処罰したものです。判例上、国章をベニヤ板で遮蔽することも「除去」にあたり得るとされています。 

申し訳ありませんが詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

問題はマニアックですが、実は誤りの発言は条文知識だけで分かります。

条文を読む癖を付けましょう。

学生A 正
学生B  誤。内乱罪に懲役刑はありません。むしろ内乱罪というのは、政治犯的性格を有するので、自由刑としては禁固刑を定めています。77条1項各号参照
学生C 誤。私戦予備・陰謀罪についても、必要的免除の規定があります。93条但し書き 
学生D 正
学生E 正。最決昭和40年4月16日刑集第19巻3号143頁
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