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刑法の問題についてです
学校で問題出されて自分の答えを出してますがおかしいところがないか見てほしいです。

①一つ目・最高裁決定には、競売手続妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき、被告人が従業員を沖縄旅行に連れ出していたとしても、同家屋に日常生活に最低限必要な設備・備品が備わっており、被告人が従業員に旅行後は宿泊不要であると指示していなかったなどの事実関係に照らすと、同家屋は108条の現住建造物にあたらない旨述べたものがある。この決定は、この家屋が人の起居の場として日常使用されていたものであり、犯行時においても使用形態に変更はなかったものと認めてこのように判断したものである。
二つ目・最高裁決定には、ウレタンフォームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者として易燃物であるウレタンフォームを管理する上で当然にともなう火災防止の職務に従事していた者が火を失して火災を発生させた場合でも、117条の2前段の罪に該当するものと解するのが相当である旨述べたものがある。この決定は、117条の2前段の罪にいう「業務」とは職務として火気自体の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいうと解してこのように判断したものである。
②事例
暴走族グループXのリーダーである甲は、Xと対立する暴走族グループYの構成員Aの単車(バイク)を焼いて破壊しようと企て、配下の乙を介して丙(乙丙ともにXの構成員)に「Aの単車を燃やしてこい」と指示した。丙は、指示に従って、無人の駐車場にとめられていたA所有の単車に火をつけて同単車を焼損した。同単車から約3メートル離れた地点にはB所有の軽自動車が無人の状態でとめられており、丙が同単車に放火したことにより同軽自動車に延焼する危険は生じたものの、108条、109条1項の建造物等へ延焼する危険は生じなかった。甲は丙がAの単車を海岸など安全な場所に持っていって燃やすものと思っていた。
私の答え
110条1項の「公共の危険」の発生は放火罪としての可罰性を基礎づける重要な構成要件要素であるから、これについて認識・予見がなければ故意を認めることはできない。また公共の危険の発生の認識と108条・109条1項の放火罪の未必の故意とは異なり、両者を区別することは可能である。
【事例】
 甲は、2017年9月10日、Xから借財について代理権を授与されていないにもかかわらず、Xの代理人であると称してYから100万円借用し、Yの求めに応じて、「Y殿から金100万円を返済期限2018年12月1日ということで借用しました。」という借用証を書き、「X代理人 甲」と署名した上、甲の印鑑を押捺した。
私の答え
意思表示をするのは本人ではなく代理人であるから、この借用証の名義人は、甲であるといえる。
またXはYから借財していないのであるから、甲のしたことは無形偽造になるといえる。

おかしいところあれば教えてください

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    暴走族についてはどうです?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/09 21:24
  • どう思う?

    ありがとうございます。納得いく答えが出て助かります。
    最後の代理権ですが答えを
    代理人とは代理権を授与されている者をいうのであるから、この借用証の名義人は、Xの代理人である甲であるといえる。また、借用証に表示された意思による効果は本人に帰属するのであるから、この借用証の名義人は、本人すなわちXであるといえる。にしましたがどうでしょ?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/10 07:46
  • どう思う?

    意思表示をするのは本人ではなく代理人であるから、この借用証の名義人は、甲であるといえる。だが、借用証に表示された意思による効果は本人に帰属するのであるから、この借用証の名義人は、本人すなわちXであるといえる。 と答えにしました。
    どうでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/10 12:39
  • うーん・・・

    そうですか、今までのこの問題に対していろいろ答えましたがもしこの中で答えとしてよいやつが二つあるなら教えていただけますでしょうか。?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/12 06:21

A 回答 (5件)

この中で答えとしてよいやつが二つあるなら教えていただけますでしょうか。


①私の答え
110条1項の「公共の危険」の発生は放火罪としての可罰性を基礎づける重要な構成要件要素であるから、これについて認識・予見がなければ故意を認めることはできない。また公共の危険の発生の認識と108条・109条1項の放火罪の未必の故意とは異なり、両者を区別することは可能である。
②私の答え
意思表示をするのは本人ではなく代理人であるから、この借用証の名義人は、甲であるといえる。
またXはYから借財していないのであるから、甲のしたことは無形偽造になるといえる。
これがこたえです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。ここまで丁寧に説明をしてくださって助かります

お礼日時:2021/10/13 05:38

意思表示をするのは本人ではなく代理人であるから、この借用証の名義人は、甲であるといえる。

だが、借用証に表示された意思による効果は本人に帰属するのであるから、この借用証の名義人は、本人すなわちXであるといえる。 と答えにしました。
どうでしょうか?
間違いだと思います。

第99条(代理行為の要件及び効果)①代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
②前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
この回答への補足あり
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「代理人とは代理権を授与されている者をいうのであるから、この借用証の名義人は、Xの代理人である甲であるといえる。

また、借用証に表示された意思による効果は本人に帰属するのであるから、この借用証の名義人は、本人すなわちXであるといえる。」の文ですが。
前段と後段の趣旨の違いがわかりません。
前段=名義人は甲である
後段=名義人はXである
矛盾した文言に見えます。
甲は代理人(表見代理)出会って当事者ではないので、当事者はXです。意思表示(虚偽ですが)はXです。甲は当事者としては登場しません。
この回答への補足あり
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[暴走族についてはどうです?]


述べられている事柄については特に問題はないと思います。
§110の公共の危険がない以上建造物等以外放火罪は問えないことになります。では無罪放免かといえば、まさか。
 
§261(器物損壊等)前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
を適用させるべきでしょう。
この回答への補足あり
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「おかしいところあれば教えてください」とのことですが、専門家ではありませんので、個人的な見解ですが、正しいかどうかという点で。


①「同家屋は108条の現住建造物にあたらない旨述べたものがある。」とありますが、現住建造物にあたると思います。旅行前は住んでいたし、旅行後も住むつもりなんですよね。
②「意思表示をするのは本人ではなく代理人であるから、この借用証の名義人は、甲であるといえる」とありますが、代理の法理は、代理人の行為が本人の権利義務を生じさせるところにあるので、借用証はYとXの法律関係を持っています。ですが、そもそも代理権がないので、犯罪としては、有形偽造(第159条§1私文書偽造等))ではないかと思います。
この回答への補足あり
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