アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

期末レポートでこの問題が出題されました。



どなたか分かる方教えて頂きたいです。
わかりやすく説明していただければ助かります。
「罪刑法定主義の観点から、行為者に不利益な類推解釈は禁止されるのであり、処罰規定の文言は、日常用語的語義(日本語の通常の意味)に従って解釈されなければならない。このような要請を厳格解釈の要請と呼ぶことができる」という見解を前提に、下記の①②の罪に関する裁判例の中から、厳格解釈の要請との関係で最も問題があると思われるものを、①関係のものをひとつ、②関係のものをひとつ、それぞれ選んで、その当否を論じてください。



①犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

②文書偽造の罪

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    気を付けます。最後に「罪刑法定主義の観点から、行為者に不利益な類推解釈は禁止されるのであり、処罰規定の文言は、日常用語的語義(日本語の通常の意味)に従って解釈されなければならない。このような要請を厳格解釈の要請と呼ぶことができる」
    これをわかりやすく言い換えてもらえませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/11 21:25
  • つらい・・・

    ① 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪「最判昭和24・8・9刑集3巻9号1440頁」
    事件の内容は被告人Aは、恐喝事件の被疑者として逮捕状を発せられていたBを、逃走中であることを認識した上で自己の家に一定期間宿泊させてこれを蔵匿した。
    原審東京高裁は、Aの行為は刑法103条の犯人蔵匿罪として捕捉される旨判示し、Aに懲役2年を言い渡した。これに対して被告人が上告した。被告人は、刑法103条の犯人蔵匿罪は、「罰金刑以上の罪を犯した者」と規定しているので、被蔵匿者の犯罪事実が確定しない以上、犯人蔵匿罪は成立しないと解すべきであり、それが文理解釈上当然の帰結であると主張した。そして、本犯者であるBの恐喝被告事件はいまだ地方裁判所で審理中であり、罪を犯したとの認定を受け否かは不明であると主張した。
    厳格解釈の要請に関与します?
    また有名な厳格解釈の要請に関する判例があれば教えてください

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/13 20:16

A 回答 (2件)

>これをわかりやすく言い換えてもらえませんか?



 刑罰法規は日本語の通常の意味で解釈しなければならないという要請があるわけですよね。これを厳格解釈の要請といっているわけです。
 「(罰金以上の刑にあたる)罪を犯した者」を日常的な日本語の理解であれば、要は「(罰金以上の刑にあたる)罪を犯した者=真犯人」という意味ですよね。であるならば真犯人ではない人をかくまっても犯人蔵匿罪が成立しないはずです。しかし判例は、真犯人のみならず犯罪の嫌疑を受けて捜査中または訴追中の者も含むと解釈していますよね。厳格解釈の要請から判例に問題はないのかどうかを論じてください。
この回答への補足あり
    • good
    • 7

主題者が見ていたらどうするのですか。

刑法のテキストを読んでまずは自分なりの解答を示してください。ヒントだけ示します。
1.犯人蔵匿罪にいう「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」について、判例はどう言っていますか。
2.文書偽造罪における「文書」は原本に限るのでしょうか。それとも写真コピーを含まれるのでしょうか。判例の立場はどうなっていますか。
この回答への補足あり
    • good
    • 10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!