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健康保険任意継続制度についての質問です。
会社を辞めても継続で健康保険が使えるシステムがありますが、辞める会社にどの位在籍していれば任意継続出来るのですか?在籍期間がいまいち判らなかったので、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

2ヶ月以上です。



任意継続がいいとは限らないですよ。

まず、市役所で前年度今年度の収入を伝えた上で、国民健康保険の料金を聞いてどちらが安いか確認した方がいいです。
失業中や会社都合の退職などで免除率は変わりますがかなり安かったりします。
また国民年金も失業中は免除できます。

しかし、任意継続だと免除もできないし、今払ってる金額より金額も上がりますよ。

そして通院中とかであっても、保険証は一旦返して新しいものが届くまで実費です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く確認してみます。

お礼日時:2021/11/17 22:48

【資格喪失日の前日(つまり、退職日当日)までに継続して2か月以上の被保険者期間がある‥‥】という必要があります。


健康保険法第3条第4項で定められています。

資格喪失日から20日以内に申請を完了させる必要があります。

任意継続被保険者期間は最大2年間です。
ただし、定められた納期限までに保険料の納付がないときは、その納期限の翌日に強制的に資格を喪います。

自身が他の健康保険の被保険者とならないかぎり、勝手にやめることはできません。
自治体の国民健康保険への加入、家族等の健康保険の被扶養者になる‥‥といった理由でやめることもできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/17 22:44

社会保険に連続して2か月以上あれば、退職しても


継続できます。前の会社に1カ月しかいなくても、
その前の会社にいたときと連続して合計で2か月以上加入してれば
いいです。
市役所の健康保険の部署に行けば、継続するか国民健康保険に
切り替えるか、どっちが安くて済むか計算してくれます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/17 22:46

継続して2ヶ月以上の被保険者期間があればいいと思います



そして、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に
申し出ればいいはずです。

以上、参考になれば幸いです。(*´ω`*)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/17 22:47

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