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刑事事件で警察に逮捕されたら最大23日間勾留されると思うんですが、その後起訴されたら拘置所に移送、不起訴なら釈放となりますよね?
余罪があれば、最初に逮捕された23日の間に
再逮捕となって勾留が延長となると思いますが
勾留期間が過ぎ、起訴されている状態の犯人が再逮捕される場合は拘置所からまた留置所に移送されるのですか?
それとも余罪がありそうな場合は、23日が過ぎても
留置所に置いておく事も可能なんですか?

最近、滋賀県での強制性行事件で10回目の逮捕をされた男が居ますが、彼は9回目の逮捕を9月にされています。
それから2ヶ月経った今 勾留期間の23日がすぎている以上、彼は拘置所に居る状態ですよね?
そこから再逮捕されたという事は、
一度拘置所に移送されて 留置所に戻るっていうサイクルを
1回目の逮捕から繰り返しているという事になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

日本には代用監獄という便利な制度があります



本来で有れば、法務省管轄の拘置所に身柄を置くべき被疑者を
警察署の留置場を拘置所の代用として用いる事を可能にする監獄法という規則があります

ですから、起訴後に留置所に留め置いても何ら問題になりません
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刑事事件で警察に逮捕されたら最大23日間勾留されると思うんですが、その後起訴されたら拘置所に移送、不起訴なら釈放となりますよね?


 ↑
ハイ、そうなります。



余罪があれば、最初に逮捕された23日の間に
再逮捕となって勾留が延長となると思いますが
勾留期間が過ぎ、起訴されている状態の犯人が再逮捕される場合は拘置所からまた留置所に移送されるのですか?
 ↑
書類上の処理としてそうなります。



それとも余罪がありそうな場合は、23日が過ぎても
留置所に置いておく事も可能なんですか?
 ↑
ありそう、ではダメです。
甲罪で逮捕勾留された場合、乙罪で再逮捕勾留
された場合は、最大46日拘留することが可能
になります。



最近、滋賀県での強制性行事件で10回目の逮捕をされた男が居ますが、彼は9回目の逮捕を9月にされています。
それから2ヶ月経った今 勾留期間の23日がすぎている以上、彼は拘置所に居る状態ですよね?
 ↑
居るんでしょうね。
起訴されれば、期間の制限は
無くなりますから。



そこから再逮捕されたという事は、
一度拘置所に移送されて 留置所に戻るっていうサイクルを
1回目の逮捕から繰り返しているという事になるのでしょうか?
  ↑
書類上だけです。
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