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女子高生が既婚者と不倫、彼女もちと浮気したら(相手は成人男性とします)相手の女の人側に訴えられたら慰謝料とか請求されたりするんですか?それとも親にいくんですか?

A 回答 (2件)

既婚者と不倫をしたなら、慰謝料の請求先は親だと思います。


独身の場合は慰謝料請求の対象にはなりませんが、婚約中なら慰謝料請求の対象になります。
ただしその前に、会社員側が条例に引っかかると思います。
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淫行の事はまずは置いといて



未成年者のケツ持ちは親ですから親に行くと思います。しかしそれは既婚者だと知りながら不倫した場合です。

また彼女もちの場合はお互い未婚者ですから不倫や浮気は成立しません。それは自由恋愛の範囲内だからです。
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