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国民保険を脱退したいのですが
14日をすぎてしまった場合どうすればいいんでしょうか?


社会保険と国民保険あります。
2年たってしまっています…
今更遅いでしょうか…

A 回答 (6件)

最初、ご質問の内容が理解不能でしたが・・・


 ①現在、健康保険の被保険者(又は被扶養者)である。
 ②だが、国民健康保険から抜ける手続きを忘れた。
 ③既に『14日』を過ぎてしまっている
 ④更に、二重加入は2年以上前(?)からである。
という事ですよね。

先ず、他の方が書かれていますように、健康保険に加入した時点[①]で、法律では国民健康保険の加入者資格を失います。
これに対する届け出は1日だろうが14日だろうが関係ありません。
 →『14日以内に手続してください』と「14日までに手続きしてください」は意味が違います。
 →14日以内に手続きが出来なかったからと言って、届出を拒絶することはありません。

また、資格喪失の届け出を忘れていた間の国民健康保険料は、誤納という事で還付しなりますが・・・時効の関係で全額が戻って来るとは限りません。
あと、健康保険に加入した後で国民健康保険を利用して病院での治療等を受けた場合、国民健康保険側が負担した治療費の7割程度に対する請求が来ます。
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こんにちは。



 国民健康保険法に次の条文があります。(少し省略しています。)

(被保険者)
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者
    (以下略)

 条文の内容を簡単に書きますと、「社会保険に加入したら国民健康保険の被保険者でなくなる」ということです。

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>国民保険を脱退したいのですが
14日をすぎてしまった場合どうすればいいんでしょうか?

 社会保険に加入された時点で、質問者さんは法律上は国民健康保険の被保険者ではなくなっています。
 つまり、今の質問者さんは、国民健康保険の被保険者ではなくなっているが、脱退届をしていないので加入したままになっている、という宙ぶらりんの状態です。
 14日を過ぎても脱退届はできますので、なさってください。

>社会保険と国民保険あります。
2年たってしまっています…
今更遅いでしょうか…

 勿論、今からでも脱退届はできます。

 ところで、その2年間、国民健康保険料を支払っておられたのでしょうか?
 もしそうでしたら、脱退届により還付されます。ただし、時効(5年)がありますので、それまでに手続きが必要です。
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「国民健康保険」の脱退に関して


別の健康保険の資格が付いた日から14日を過ぎても
脱退手続は可能です
これは1か月過ぎようと数年過ぎようと同じことだと思われます
新しい健康保険の資格が付いた数か月後に
「会社が切替手続やってくれると思ってた」と言って
国保脱退手続に来る方も少なからずいらっしゃいます
(会社や健康保険組合は加入者の国保脱退手続をすることが出来ません)
なので明日にでも現在加入中の健康保険の保険証と
恐らくお手元にあるであろう国保保険証を持って
お住まいの市区町村役場の国保窓口で脱退手続を行って下さい
行くことが出来ないのであれば郵送での手続も可能ですが
今回は流石に「二重加入状態が2年も続いている」ということもあり
いろいろと厄介な話になりそうな可能性がありますので
時間を取って役所に出向くことをお勧めします

それにしてもどうして2年間も二重加入状態のまま放っておいたんですか?
その間の保険料はどうなさっていたんですか?
正直言って結構厄介なことになりそうな予感がしますね
しかしながら健康保険の二重加入は認められていませんので
脱退手続はお早めに
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月を跨いだら、変更する、


同じ月に、国保、社保は入れないので、


二年前、、、

詳しくは、役所へ
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14日をすぎてしまった場合でも届け出はできますので、至急やってください。


遅延に伴う過料はあるかもしれませんが大した問題ではありません。膨大な保険料の還付が期待できます。
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今持っている社会保険の保険証をもって自治体窓口で事情を話し、手続きしてください。

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