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上り坂の頂上付近は追い越しが禁止されているが、
勾配の急な下り坂は、加速がつき追い越しやすいので、追い越しは禁止されていない。
勾配の急な下り坂は、追い越し禁止場所です。
下り坂で、追い越しをすことは、大変危険です。
したがって、勾配の急な上り坂は、追い越しができます

ネットで調べているとこんなのが出ました
そのままコピペ
勾配の急な下り坂は、加速がつき追い越しやすいので、追い越しは禁止されていない。

勾配の急な下り坂は、追い越し禁止場所です。

どっちなのですか・・・

A 回答 (8件)

簡単に言ってしまえば坂道での追い越し禁止に、加速の良し、悪し、は全く無関係なんです。


とらまえるポイントそのものが、最初から間違っている。
ポイントは追い越し、に伴いその前後でも、安全が確保可能か?なんです。
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急な下り坂ほど加速しやすい。


これは極めて幼稚な考え方。
下り坂では、重力による加速度が加わっています、エンジンブレーキでマイナス加速度を発生させ、実際には加速しないよう調整しています、所によっては「急な下り2速」なんて注意書きも見かけます。
従って平坦地と同じ加速度を得るために必要な出力は重力の影響による分だけ少なくて済みます、それを加速しやすいと、認識しているだけです。
それでいい気になって可能な限りの加速をすればどうなる?、重力の影響による加速度分だけ余分にブレーキによるマイナスの加速度が必要になります、そのためにはタイヤのグリップ力が重要になります、限界を超えるとスリップして減速どころでは無くなりますね。
途中にカーブが有れば、谷底へ真っ逆さま、又は道路脇の山腹に激突ですね。
禁止なんて、言われなくても、そんな危険な行動はするべきでは有りません。
重力による加速度は速度が速くなっても変わりません、エンジンだけでの加速度には限界が有りますが。
下り坂のでの追い越し禁止、なんてのは自己責任皆無の日本くらいかも知れません。
禁止、なんて他人から言われないと出来ない、逆に言えば言われた事しかやらない、まるでで幼稚園児?、あれっ、最初に言った様な気がしますね、基本となるバックボーンが幼稚園児並だから、そこに行き着くのかな?。
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禁止の有無だけで、する、しない、を判断するのが最低なんです。


しかもなぜ禁止なのか。も理由も取り違えたままで・・・。
坂の頂上付近は、見通しがきかず安全確認ができないから禁止なんです。
上りだから、禁止ではありません。
勾配が急な下りは、確かに加速は容易ですが、その分減速が思い通りのにならないことは十分考えられます。
本当に勾配が急な下り坂は変速位置が一段落として…なんて案内もあります。
追い越しをしようとしても、エンジンが吹き上がり吠えたてます。
ということで、追い越す気にはとてもなりません。
も音も肝心なことがぬけとぃます。
頂上付近、→対向車線が見通せない、見えるのは空だけ。
下り坂、急な程重力の影響が大きく停止(減速)が非常に困難。
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>上り坂の頂上付近は追い越しが禁止されているが


「頂上付近」という事がポイントです。
こちらの車体は上向けで視線も上を向いているので、頂上の向こう側から来ている人や車が見えないので追い越し禁止なのです、速度の問題ではありません。
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勾配の急な下り坂は追い越し禁止です。



道路交通法
| (追越しを禁止する場所)
| 第30条
|  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
| 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
| 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
| 三 交差点(~)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分


> 勾配の急な下り坂は、加速がつき追い越しやすいので、

相手の車も同じくらい加速が付きやすいんだから、速度出すぎちゃいます。
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登り坂です 見通しが悪いから

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道路交通法 第三章 (追越しを禁止する場所)


第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)

と明記されています。「勾配の急な下り坂」は、追越しを禁止する場所です。
https://www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303a.htm# …
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多分、さらなる元ネタがあってそれをコピペしたんでしょう。


重要な記述が抜けています。

正しくは、

<設問>
上り坂の頂上付近は追い越しが禁止されているが、
勾配の急な下り坂は、加速がつき追い越しやすいので、追い越しは禁止されていない。
※マルバツ問題です。

<解説>
正解:☓
勾配の急な下り坂は、追い越し禁止場所です。
下り坂で、追い越しをすことは、大変危険です。
したがって、勾配の急な上り坂は、追い越しができます

という事です。
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