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事業所得があります。
そのうちの一部を給与として支払っても話嘔吐考えておりますが、事業所得と給与所得の割合で一番節税できるのはどのような割合で分ければよいでしょうか。
(青色特別控除を65万円として)

給与所得から社会保険を支払おうと思っています。


・現在事業所得は、約1,500万円で、経費は600万円です。給与所得は、60万円で、(政府管掌)社会保険に加入しています
・青色申告です

現在の給与金額と
事業所得を6,650,000(650,000+6,000,000)とし、それ以外を給与所得
とでは、どちらが節税できるかというところがポイントになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.実態を無視して給与収入と事業収入の割合を、納税者が任意に決められるかという点は考慮しないとします。


2.配偶者控除、扶養控除、生命保険控除、損害保険控除は事業所得であろうと給与所得であろうと、同様に受けられますから、これらの控除は比較対象の上では無視できるでしょう。
3.問題は社会保険料控除です。これは給与収入金額の関数ですから、税額計算の上では無視できないでしょう。ただし、これは給与所得者の一種の税金と考えれば無視でき、問題を単純化できるでしょう。(つまり、社会保険料として払っても、税金として払ってもたいした差はない、同じこと、と割り切る立場をとって問題を単純化するわけです。要するに社会保険料控除が受けられるのにその特典は考慮しないという仮定とも言えます。)
4.以上の仮定を置くとします。
5.合計総収入が1565万円で、この全額を給与所得とすると、給与所得控除の計算表から計算する給与所得控除額は私の計算では248万円で1565-248=1317万円が課税所得金額となります。
6.全額事業所得で受け取るとすると、600万円の経費が認められれば1565-600(経費)-65(青色)=900万円が課税所得になります。
6.質問者の設定する仮定により、事業所得を665万円にすれば、給与収入は当然900万円になりますよね。給与収入900万円に対する給与所得控除は210万円で課税所得は900-210=690万円になります。現状600万円の経費がこの場合でも同様に発生するとすれば事業収入の課税対象所得は665-600-65=0万円で、両方あわせた課税所得金額は690万円となるでしょう。ただし、事業収入が1565万円の場合と、665万円の場合でも、経費は同じ600万円は税務署は認め難いと考え、比例的に減少する仮定を置けば、事業所得は、
  665-600X(665/1565)=410万円
となり、給与所得と合わせた額は410+690=1100万円となります。
7.以上の3ケースの計算から、課税所得金額が最も少ない割合が節税対策として最も有効と言えますから、社会保険料控除を無視する仮定のもとでは、(1)事業収入に対する経費が固定的なものであれば、給与収入を増やす節税の余地あり、(2)そうでなく、経費が事業収入に対して比例する要素が大であれば、現状の方が納税額は少ない、というのが私の結論です。どうでしょうかね?
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この回答へのお礼

すべて、理に適っていますね。
一般人というより、専門家の意見のようです。

>経費は同じ600万円は税務署は認め難いと考え
するどいです。これには気づきませんでした。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/22 14:28

給与所得か事業所得かについては、節税を目的として任意に選択できるものではなく、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。



1.会社の指揮監督のもとに置かれている。
2.仕事の結果の責任は会社が負う。
3.その会社だけの仕事をしている。
4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。
5.仕事に要する経費は会社が負担する。
6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。

詳細は、下記のページをご覧ください。
http://sr-office.com/syokuba09.html

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297

この回答への補足

竹林社会保険労務士事務所って、何者ですか?
この事務所について詳しく教えてください。
そうでないと、このHPが正しいかどうか判断できません。

1、2、4、5はどうにでも出来るので今回の場合問題ないです。
あと、たとえば3.ですが、
それでは、2箇所から給与をもらうことが出来ない?
そんなんじゃ、乙欄の意味がないよね?
ですから、これは間違っていると思いますが。

補足日時:2005/03/18 12:47
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