事業所得があります。
そのうちの一部を給与として支払っても話嘔吐考えておりますが、事業所得と給与所得の割合で一番節税できるのはどのような割合で分ければよいでしょうか。
(青色特別控除を65万円として)
給与所得から社会保険を支払おうと思っています。
・現在事業所得は、約1,500万円で、経費は600万円です。給与所得は、60万円で、(政府管掌)社会保険に加入しています
・青色申告です
現在の給与金額と
事業所得を6,650,000(650,000+6,000,000)とし、それ以外を給与所得
とでは、どちらが節税できるかというところがポイントになるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.実態を無視して給与収入と事業収入の割合を、納税者が任意に決められるかという点は考慮しないとします。
2.配偶者控除、扶養控除、生命保険控除、損害保険控除は事業所得であろうと給与所得であろうと、同様に受けられますから、これらの控除は比較対象の上では無視できるでしょう。
3.問題は社会保険料控除です。これは給与収入金額の関数ですから、税額計算の上では無視できないでしょう。ただし、これは給与所得者の一種の税金と考えれば無視でき、問題を単純化できるでしょう。(つまり、社会保険料として払っても、税金として払ってもたいした差はない、同じこと、と割り切る立場をとって問題を単純化するわけです。要するに社会保険料控除が受けられるのにその特典は考慮しないという仮定とも言えます。)
4.以上の仮定を置くとします。
5.合計総収入が1565万円で、この全額を給与所得とすると、給与所得控除の計算表から計算する給与所得控除額は私の計算では248万円で1565-248=1317万円が課税所得金額となります。
6.全額事業所得で受け取るとすると、600万円の経費が認められれば1565-600(経費)-65(青色)=900万円が課税所得になります。
6.質問者の設定する仮定により、事業所得を665万円にすれば、給与収入は当然900万円になりますよね。給与収入900万円に対する給与所得控除は210万円で課税所得は900-210=690万円になります。現状600万円の経費がこの場合でも同様に発生するとすれば事業収入の課税対象所得は665-600-65=0万円で、両方あわせた課税所得金額は690万円となるでしょう。ただし、事業収入が1565万円の場合と、665万円の場合でも、経費は同じ600万円は税務署は認め難いと考え、比例的に減少する仮定を置けば、事業所得は、
665-600X(665/1565)=410万円
となり、給与所得と合わせた額は410+690=1100万円となります。
7.以上の3ケースの計算から、課税所得金額が最も少ない割合が節税対策として最も有効と言えますから、社会保険料控除を無視する仮定のもとでは、(1)事業収入に対する経費が固定的なものであれば、給与収入を増やす節税の余地あり、(2)そうでなく、経費が事業収入に対して比例する要素が大であれば、現状の方が納税額は少ない、というのが私の結論です。どうでしょうかね?
すべて、理に適っていますね。
一般人というより、専門家の意見のようです。
>経費は同じ600万円は税務署は認め難いと考え
するどいです。これには気づきませんでした。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
給与所得か事業所得かについては、節税を目的として任意に選択できるものではなく、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。
1.会社の指揮監督のもとに置かれている。
2.仕事の結果の責任は会社が負う。
3.その会社だけの仕事をしている。
4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。
5.仕事に要する経費は会社が負担する。
6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://sr-office.com/syokuba09.html
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297
この回答への補足
竹林社会保険労務士事務所って、何者ですか?
この事務所について詳しく教えてください。
そうでないと、このHPが正しいかどうか判断できません。
1、2、4、5はどうにでも出来るので今回の場合問題ないです。
あと、たとえば3.ですが、
それでは、2箇所から給与をもらうことが出来ない?
そんなんじゃ、乙欄の意味がないよね?
ですから、これは間違っていると思いますが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 減税・節税 事業者所得300万円 給与所得100万円 給与所得控除と青色申告控除両方とも受けることはできますか? 4 2022/06/14 00:37
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
- 確定申告 所得税の配偶者控除に該当するかわかりません 2 2023/02/23 14:06
- 所得税 みなし給与の取り扱いについて 1 2023/03/30 14:42
- 所得税 e-TAX入力で給与所得控除表示が55万円のはずが65万円になる 3 2023/02/06 14:33
- 印紙税 会社からの報奨金 5 2022/06/28 16:51
- 消費税 インボイス制度と雑所得 2 2022/08/25 13:22
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
印紙税(単価契約)について
-
印紙を間違えて貼ってしまい剥...
-
収入印紙について
-
昭和20年の頃の10万円は2019年...
-
非課税世帯は415000以下とあり...
-
叔母から遺産500万円頂きました...
-
確定申告がコロナで遅れたら
-
印紙を間違えて張ってしまった
-
至急 借用書の印紙税について、...
-
契約書の印紙について
-
入社お祝い金の課税・非課税に...
-
親を扶養家族に入れてくれない...
-
ビックカメラでパソコンを購入...
-
錯誤がつうじるかおしえて
-
手形の受け取りに対する領収証...
-
ラインスタンプが欲しいんです...
-
教えてください! 母の介護保険...
-
銀行印についてJA
-
指輪を売ろうと思うのですが い...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自営業をしながら契約社員にな...
-
扶養範囲、事業申告などについ...
-
通勤のための駐車場費用
-
請求書の金額が異なる場合の、...
-
数百万円って いくらでしょうか?
-
私立高等学校等就学支援金の市...
-
まいばすで働いてたんですが、...
-
word&excel 2007での差込印刷で...
-
【エポスカード】支払金額確定...
-
振込の時の領収書の書き方
-
出産祝いプレゼントを有志であ...
-
VBA テキストボックスに3桁カ...
-
1976年の7万円は現在だといくら...
-
57歳で退職金貰った後、60歳でi...
-
会社で発表みたいなので入賞し...
-
給料計算。社保2ヶ月分控除し...
-
株投資で損切りするタイミング...
-
源泉徴収票の「給与所得控除後...
-
「初穂料はお志」の「お志」と...
-
給与/報酬の「支給額」と「支...
おすすめ情報