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PayPay詐欺は実際警察は動きますか?

A 回答 (1件)

本当に詐欺行為(注1)が行われ、なおかつ、複数の被害者が発生しているような状況であれば、警察としても放置できないでしょう。

(注2)

(注1)刑法上の「詐欺罪」(刑法第246条)に問うためには、まずは構成要件として、①加害者による欺罔(ぎもう)行為があること。そして、②被害者から財物等の搾取が行われていること、が必要。

(注2)なおかつ、新聞等のマスコミが記事にするようであれば、絶対に放置されることはありません。

●刑 法

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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