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父が入院の為、個人事業(貸駐車場)を、母に事業継承いたします。
父は、中小機構 個人事業 積立退職金を 積立していました。

青色申告をしていますが、上記退職金に所得税は、掛かりますか?
また、どのように申告すればよいのですか?

ご教示の程よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

お父上は入院したことで廃業しただけなら、廃業時までの収入計算をして確定申告書を今までどおり作成するだけです。


準確定申告は「死んだ人の確定申告書を相続人が作成提出するものです」
かってに父上を殺してしまってる回答に注意。

積立退職金は申告書に記載するさいに「退職所得」とします。
退職所得に対しては控除額が大きいので、支払を受ける額が「ばかでかい」のでなければ、まず所得税は課税されません。

国税庁の申告書作成コーナーで指示通り入力すればできますが、そうそうないケースなので今回だけ税理士に依頼するとか、税務署主宰の確定申告相談を利用されるのも手でしょう。
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この回答へのお礼

退職所得として申告いたします。
やさしいご配慮 ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/10 11:23

>中小機構 個人事業 積立退職金…



これは退職所得として、申告分離課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

準確定申告に含めないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申告分離課税 勉強いたします。

お礼日時:2022/02/08 21:32

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