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障害年金額改定請求に必要な書類はないがありますか?期限とかも教えて下さい

A 回答 (1件)

障害給付 額改定請求書 に、年金用診断書 と 年金証書 を添えて、年金事務所に提出して下さい。



● 障害給付 額改定請求書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
● 年金用診断書(所定の障害ごとに分かれているので注意!)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm …

詳しいことは、つい最近、以下の回答 No.1 に記してあります。
そちらを見て下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12805358.html

年金用診断書は、「請求日[窓口提出日]の前3か月内の障害の状態が記されたもの」である必要があります。
特に注意して下さい。

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更新(障害状態確認届[更新時診断書]の提出)でそれまでと等級が変わらないという結果になっているときは、更新後に障害の程度が重くなったときに、いつでも額改定請求が可能です。

しかし、更新で1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級 と級下げになったようなときは、原則、更新から1年が経たないと、額改定請求を行なうことができません。

● 更新後の「1年」の数え方(更新で級下げになってしまったとき)

1.更新の届出(障害状態確認届の提出期限):指定された年の誕生月末日
2.上記1の翌月の初日 ‥‥ ここからまず、1か月目・2か月目と数える
3.2から数えて3か月目の初日 ‥‥ 診査日(級下げ更新の基準日)
4.額改定請求が可能となる日 ‥‥ 診査日から1年経過後
(つまり「診査日」から1年を数える。ほぼ知られていないのが現状。)

※ 例
1.障害状態確認届の提出期限 : 令和3年2月末日 ⇒ 結果は級下げだった
2.上記1の翌月の初日 ‥‥ 令和3年3月1日[1か月目]
3.2から数えて3か月目の初日 ‥‥ 令和3年5月1日[診査日]
(ここから数えて1年が経過するのは、令和4年5月1日)
4.額改定請求が可能となる日 ‥‥ 令和4年5月2日~

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その他のことについては、以下3つの点に特に気をつけて下さい。

● 1
新規請求(障害認定日請求や事後重症請求)のあとから額改定請求を行なうときは、「障害認定日請求なら障害認定日から1年が経った後」「事後重症請求なら請求日[窓口提出日]から1年が経った後」でないと、額改定請求は行なえません。

● 2
前回の額改定請求で「それまでと等級が変わらない」といった結果になっているときや、3級 ⇒ 2級 という「級上げ」といった結果になっているときは、さらに級上げしてもらいたいという額改定請求は、「前回の額改定請求の請求日[窓口提出日]から1年が経った後」でないと行なえません。

● 3
特例的に「1年が経つのを待たずに額改定請求を行なえる」といった障害もあります。
以下のPDFファイルに記されている1~27のどれかに該当するときです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

このPDFファイルは「1~27のどれかに該当することを申し立てる」ための用紙でもあります。
該当するとき(1年が経つのを待たずに額改定請求を行なえると)は必ず、このPDFファイルを、年金用診断書と額改定請求書に添えて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/20 20:20

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