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こちらの質問をした者です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12766362.html

お陰様で障害年金の更新できました。
その節はkurikuri_maroon様、親切な回答ありがとうございました。

今後、障害等級を上げて1級にすることは可能でしょうか。
もし1級にできるのならどんな手続きをすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

制度上、障害年金3級又は2級の人は、障害の程度が重くなったときにその旨を申し立てて、より上位の等級への改定を請求できます。



これを「額改定請求」といいます。
年金用診断書(請求日[窓口提出日]の前3か月内の障害の状態が記されたもの)とともに「障害給付 額改定請求書」を年金事務所に提出します。

● 障害給付 額改定請求書 の様式(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

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更新の結果、それまでと等級が変わらないという結果になっているときは、その後に障害の程度が重くなったときに、いつでも額改定請求が可能です。

しかし、更新で1級 ⇒ 2級、2級 ⇒ 3級 と級下げになったようなときは、原則、更新から1年が経たないと、額改定請求を行なうことができません。
また、この「1年」の数え方が少しややこしいので、注意が必要です。

<更新後の「1年」の数え方>(更新で級下げになってしまったとき)

1.更新の届出(障害状態確認届の提出期限):指定された年の誕生月末日
2.上記1の翌月の初日 ‥‥ ここからまず、1か月目・2か月目と数える
3.2から数えて3か月目の初日 ‥‥ 診査日(級下げ更新の基準日)
4.額改定請求が可能となる日 ‥‥ 診査日から1年経過後
(つまり「診査日」から1年を数える。ほぼ知られていないのが現状。)

※ 例
1.障害状態確認届の提出期限 : 令和3年2月末日 ⇒ 結果は級下げだった
2.上記1の翌月の初日 ‥‥ 令和3年3月1日[1か月目]
3.2から数えて3か月目の初日 ‥‥ 令和3年5月1日[診査日]
(ここから数えて1年が経過するのは、令和4年5月1日)
4.額改定請求が可能となる日 ‥‥ 令和4年5月2日~

参考:(「変更案」と書かれているとおりの内容で変更改定済です。)
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf#page=5

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特例的に、上記「1年」を待たずに額改定請求を行なえる障害もあります。
以下のPDFファイルに記されている1~27のどれかに該当するときです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

このPDFファイルは、1~27のどれかに該当することを申し立てる用紙でもあるので、該当するときには必ず、年金用診断書・額改定請求書に添えて下さい。

見ていただくとわかりますが、精神の障害は、この特例には一切含まれてはいません。
そのため、精神の障害での障害年金の額改定請求は、級下げから1年が経たないと行なえません。

なお、過去に1度も障害基礎年金1級・2級になったことがない人(3級の障害厚生年金だけ受けている人で、障害基礎年金をもらったことが全くない人)の場合は、65歳になったあと(65歳の誕生日の前日~)は、額改定請求が一切できなくなります。

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更新のときに、級下げではなく「支給停止」になってしまった場合は、上記の額改定請求は行なえません。
このときは、年金用診断書とともに「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」というものを提出して請求しなければなりません。

65歳になったあと(65歳の誕生日の前日~)は「支給停止事由消滅届」の提出はできなくなります。

要は、元の級に戻して下さい・上げて下さいといった請求は、額改定請求でも支給停止事由消滅届の提出でも、「基本的に65歳の誕生日の2日前までに行なわないとだめですよ」ということになります。

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上述のように、制度上は、上位の等級への改定の申出が可能です。

ただし、精神の障害の場合には、1級というのは全面介助を要する状態で、言い方が悪いことを十分承知の上で言いますと「廃人」そのものですよ。
正直申しあげて、そのような状態になってほしくはありません。
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