

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金における所得制限の件ですね。
所得制限があるのは、国民年金法第30条の4による障害基礎年金だけです。
つまり、いわゆる20歳前障害による障害基礎年金だけとなっています。
国民年金法第30条の4による障害基礎年金には、所得制限による支給停止があります。
このときに対象となる所得の範囲は、国民年金法施行令第6条の2 第1項に規定されています。
つまり、地方税法第32条第1項、地方税法第32条第2項で定められている、総所得金額をいいます。
総所得金額は、所得税法第22条第2項、所得税法第22条第3項の定めに基づいて算定されることになっているのですが、株式等に係る譲渡所得等(株に係る利益)については、実は、特別な扱いになっています。
租税特別措置法第37条の10という定めがあるのですが、ここで「所得税法第22条の規定に関係なく、株式等に係る譲渡所得等は他の所得と区別する」ということと「株式等に係る譲渡所得等には、その100分の15に相当する所得税を課す」ということが定められています。
以上により、株式等に係る譲渡所得等(株に係る利益)は、その他の所得とは別枠になるため、所得税法第22条第2項でいう総所得金額に含めません。
したがって、株に係る利益がどれほどふくらんでも、ただそれだけによって「国民年金法第30条の4による障害基礎年金」(20歳前障害による障害基礎年金)が支給停止にされてしまう、というようなことはありません。
結局、回答 No.2 で言われているとおりです。
いつもながらのことですが、回答 No.1 や 回答 No.3 は誤りです。
総所得金額には含まれないのですから、たとえ「バレ」ても全く影響はありません(回答 No.1)。
さらに、ただ単に労働実態だけを見て認定の可否を決めているわけでもありませんし、株取引の有無を見ることもありません(回答 No.3)。
誤解を招きかねない回答になってしまっていることが残念です。
━━━━━
上記以外の障害年金には、所得制限はありません。
つまり、20歳以降に初診日がある場合の障害年金では、どれほど収入・所得があろうとも、ただそれだけで支給停止にされてしまう、というようなことはありません。
No.3
- 回答日時:
障害年金の支給額が下がるケースはありますが、それは、働いていることによって、症状が軽くなったのだと判断され、等級が落とされる場合です。
特に、精神疾患は、具体的に症状の重度を数値化することが困難なので、労働実態などで症状が緩和したとみなされる場合があるわけです。しかし、お尋ねのような株式投資が労働とは言えませんから、そのようなことはないと思われます。
No.2
- 回答日時:
所得により支給制限があるのは、20歳前の傷病による障害基礎年金のみでそうでないなら収入が増えることを理由に支給がなくなることはありません。
精神疾患の場合は労働に支障がなくなると判断されれば障害等級が障害年金に該当しなくなりその結果として年金が止まるということはあり得ますが、投資の利益であれば労働とは関係ありません。
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