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3月末で退職する従業員がいるのですが、R3年度の住民税は一括徴収で給与所得者異動届出書を市に提出するのですが、これを提出したら、R4年度の住民票は特別徴収ではなくなるのでしょうか?それとも別に何か手続きが必要でしょうか?

A 回答 (6件)

退職の理由で、普通徴収にするだけです。

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B市に給与所得者の異動届を提出して下さい。


給与支払報告書を提出しているんですから。
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この回答へのお礼

まだ今年度の通知書は届いてないですがどのように書くんですか?

お礼日時:2022/03/18 17:22

>令和3年中にその従業員が引っ越し


>令和4年の納付先はB市になったら、
>異動届を出した事実はA市からB市に
>連絡はいくのですか?

どこが疑問なのかがよく見えません。

住民税の納付先は
『翌年の』1月1日の現住所
で決まります。

年末調整では、
令和3年分 扶養控除等申告書に、
令和4年1月1日の現住所を
記入するように指導していますか?
これが住民税の納付先の大原則です。

この原則にもとづいて、3月末退職者の
住民税の納付先がどうなるか?考えてください。

今、A市に住んでいて、
今年令和4年1月1日も
A市に住んでいるなら、
住民税の納付先はA市です。

3月に退職し、すぐに
●B市に引っ越したとしても、
●住民税の納付先はA市です。

令和4年分の住民税の納付先は、
令和5年1月1日にB市にいるなら、
年末調整で、
令和4年分 扶養控除等申告書に、
令和5年1月1日のB市の現住所を
記入することで、納付先がB市になる
といった流れになります。

退職や転職してもこの流れは何も
変わりません。

退職者が引越して、問題になるのは、
退職後の動向を何も言わずに引っ越す
ような人ですね。
退職後に重要な書類を送ったり、
返却物を求めたりする連絡先が、
分からなくなってしまうと
・源泉徴収票
・健康保険資格喪失証明書
 及び、健康保険証の返却
・退職証明書
・社会保険料等の後追い納付
など、重要な書類等が届かなく
なってしまう可能性がありますので、
ご留意ください。
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この回答へのお礼

今住んでいるのはB市です。

R2.1.1 時点での住所→A市
 ↓
R3年度の住民税はA市に納付
 ↓
R3.11.15にB市に住所変更
R4. 1.1 時点での住所→B市
 ↓
R4.3.31で退職のためR3年度の残りの住民税をA市に一括徴t
A市にその旨の異動届を提出

*R3年度の給与支払報告書はB市に提出している

この時点でB市にはその情報が伝わりR4年度の特別徴収税額の決定通知書にこの人の名前は載ってきませんか?

お礼日時:2022/03/18 10:17

住民税の納付先は、1月1日にどこに住んでいたかで決まります。


退職することとは関係ありません。
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この回答へのお礼

令和3年度の納付先がA市だったら、一括徴収をしてその異動届はA市に出しますよね?
令和3年中にその従業員が引っ越しをしていて令和4年の納付先はB市になったら、異動届を出した事実はA市からB市に連絡はいくのですか?

お礼日時:2022/03/18 07:37

>一括徴収で給与所得者異動届出書を


>市に提出するのですが、
そもそも、
給与所得者異動届出書
は、退職するから、
特別徴収やめます。
と言うために提出するのです。

ですから、それ以降は普通徴収に
切り替わり、令和4年度分の住民税は
普通徴収になります。

退職者の特別徴収は
~12月の退職は、普通徴収に切替
1月~の退職では、5月までの分を
一括徴収して、あとは普通徴収
といった扱いにします。

退職者が、すぐに次の会社に就職し、
住民税を特別徴収に温存したいと
いう場合は、本人に異動届を渡して、
次の会社から異動届を提出し、
かつ特別徴収をするといった手続も
できるのですが、本人が責任をもって
その受渡ができることと、よほど
手慣れた人が、会社間で連携をとって
スムースにやらないとトラブルの元に
なるので、あまり好まれません。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

令和3年の住民税と令和4年の住民税の支払い先が違っても令和4年の方の市に連絡しなくても大丈夫なんですか?

お礼日時:2022/03/17 18:22

そうですね。

会社として別に手続きは不要です。

給与所得者異動届出書は特別徴収の対象かどうかの届け出と言ってもいいです。
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