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先日、当社で役員退職慰労規定を制定しました。このことについて、役員退職慰労積立金を積み立てなければならないのではないか、と言う意見が出ました。
そこで、次のことについて教えてください。
役員退職慰労積立金は、
(1)基本的にどのように考えるべきなのでしょうか?
(2)税法上、積立金は費用として計上できるのでしょうか?もし、費用計上できないのならあまり意味がないように思われますが、他に何か利点があるのでしょうか?
(3)積み立てるとするなら、税引き後利益から積み立てることになりますでしょうか?
(4)積立金がない場合、実際に役員退職慰労金が発生したときに何か不都合がありますでしょうか?
(5)仮に、その年度に退職慰労金としての特別損失が経常利益を上回る場合、赤字を出さないようにするにはどのような方法がありますでしょうか?
素人な質問で申し訳ありませんが、簡単でよいのでお願いします。

A 回答 (1件)

役員退職慰労積立金は、


(1)基本的にどのように考えるべきなのでしょうか>>>>引当金勘定で、経費科目だと思います。

(2)税法上、積立金は費用として計上できるのでしょうか?>>>費用つまり経費科目で、反対科目は積立金と思います。

(3)積み立てるとするなら、税引き後利益から積み立てることになりますでしょうか>>>>将来、役員退職慰労金として、引き当てるので、引き当てるまでは、課税猶予と思います。

(4)積立金がない場合、実際に役員退職慰労金が発生したときに何か不都合がありますでしょうか?
>>>>急な高額の支出を伴い、当該年度の配当が無配になったり、計画的な支出コントロールが出来ないために、赤字決算書等、銀行融資資料とか、いろいろ不利な決算内容になるかと思います。
引当金勘定で、積み立てがあれば、引当金取り崩しをするだけで、退職金による、決算書の内容が、いつもの経常時の決算と異ならないので、決算の信頼性が増します。

(5)仮に、その年度に退職慰労金としての特別損失が経常利益を上回る場合、赤字を出さないようにするにはどのような方法がありますでしょうか>>>>>
引当金勘定は、経費勘定ですので、赤字、黒字に係わらず、必ず、計上しないといけないと思います。

損益の変動が会計年度ごとに、変化が大きい場合は、別途、経常経費を安定化させる積み立て金勘定を、毎年積み立て、赤字の時は、それを取り崩してうめあわせるのだと思います。

引当金の持っていきかたは、うまくすれば節税になりますが、やり方を間違えると、脱税として摘発をうけかねないので、生命保険会社や信託銀行など、第3者を受け入れ先にして、積み立て金なり引当金なりの規程を作り、そこへ支出することで、経費として処理します。

単純に、どこかの通帳へ、お金を移すだけでは、経費として税務署は、認めないと思います。

なお、経営者等、役員は、生命保険や、慰労金引当をしないと、不景気時に定年退職しても、貰えるものがもらえなくなることになりかねません。

また、相当年月、積み立てたお金は、一時所得と異なり、その退職慰労金の免税額が、保証されると思います。

わたしは、会社経営者でないので、間違っているとは、思いますが、上記のような、気がしています。具体的事実は、賢者の回答か、税務署などに聞いてください。
引当金の処理は、あまり教えてくれないかもしれません。
(税金がへるので。。。)
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