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実際に裁判や警察で悪魔の証明を求められることはあるのでしょうか?

冤罪とかでは日常茶飯事ですか?
※特に痴漢系とか。

A 回答 (3件)

厳格の意味で、悪魔の証明とは


言えないかもしれませんが、次のような
モノはあります。

例えば。

犯罪というのは
1,構成要件に該当する
2,違法かつ有責な行為
と定義されています。

この場合、検察が構成要件に該当する
行為の存在を立証すればそれでOKで、
違法性が無かった、責任が無かったことは
被告が立証することになります。

被告が立証できなければ、有罪になって
しまいます。



冤罪とかでは日常茶飯事ですか?
※特に痴漢系とか。
  ↑
これは、形式的挙証責任と言われる
ものです。

被害者の証言などにより、裁判官が、
こいつはやっているな、という心証を得た
時は、被告の方で、それを覆す必要があり
出来なければ有罪になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

詳しく感謝です^^

お礼日時:2022/04/19 19:03

いいえ。

ちなみに安倍さんの「悪魔の証明」の使い方は誤用だったと思います。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/19 19:02

裁判ではありえません。


警察ではよくあることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうみたいですね。

お礼日時:2022/04/19 19:02

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