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傷病手当金を受給しながら
バイトしているのがバレるとペナルティはありますか??
また具体的にどのようなペナルティがありますか?

A 回答 (5件)

マイナンバーを出していないから大丈夫と言うのは間違いですよ。



マイナンバーで管理されやすくなっただけで、マイナンバーがない時でも、雇用した時に、どこに住んでる誰にいくら支払ったと税務署に出していたので、ちゃんと申請しているところは、それぞれの個人の所得としてあがってきます。

実際、所得税として引かれているということは、税務署にしんせいしているということです。

風俗とかで、所得税すら引かれていない、会社の経費として計上して給料を支払われているならバレる確率は少ないです。

なので、マイナンバーを出していないから大丈夫。
所得税しか払っていないから大丈夫と安易な考えでいると大きな失敗をします。
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アルバイトでも今はマイナンバーを提出するところが多いです。



時間を決めて働く(労働)でない、フリマや広告収入などは大丈夫とも言われていますが、今は結構厳しく調査するようなので…
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この回答へのお礼

なるほどですね。
ではアルバイトでもマイナンバーさえ出さなければばれようがないですよね。
実際にアルバイトなので、
所得税しか引かれてませんし、

お礼日時:2022/04/25 22:00

不正受給になります。



基本的に、傷病手当金を受給している間は、アルバイトやパートなどを行ってはいけません。

内職であっても、あらかじめ内職を行っても問題ないか確認をとっておく必要があります。

罰則は内容によりますが、

傷病手当金の支給停止
傷病手当金の返納
悪質な場合は刑事裁判

ご参考に
https://hoken-room.jp/medical/7751
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この回答へのお礼

バレようがないと思うのですが、、
Youtubeの広告収入などもだめなのでしょうか?
アルバイトだと所得税しか引かれないしばれようがないと思いますが、、、

お礼日時:2022/04/25 21:53

そうでした…

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/25 21:44

きちんと申告してれば問題ないです。


ですが、申告してなくてばれると、その時点で給付を受けた三倍の額を返さねばなりません。猶予は一週間くらいでしたかな。
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この回答へのお礼

それは雇用保険(失業保険)ではなくてでしょうか?

お礼日時:2022/04/25 21:37

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