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失業給付中のバイトについてです。
手渡しですが源泉徴収はあるとのことでバレた時のリスクを考え、週20時間、月14日未満で申告をすることにし、転職の空白期間の3ヶ月ということで採用になりました。
しかし、後から調べると31日以上の場合は就労と見なされ、受給資格がなくなるとのことでした。
水商売なので雇用保険は加入しないということなのですが、雇用保険に加入はしなくても関係なく、受給資格はなくなってしまいますか?
失業保険を諦めバイトを掛け持ちするか、バイトを辞退し失業給付もらいながら規定内で派遣などをするか悩んでいます。回答お願い致します。

A 回答 (2件)

>後から調べると31日以上の場合は就労と見なされ、受給資格がなくなるとのことでした



受給資格がなくなるということはありません。
ただ、31日以上の雇用契約となると雇用保険で言うところの就職(一般的な就職とは意味合いが少し違う)となり、その期間は失業と認定されないため基本手当が支給されないというだけです。
そこを退職したりすれば失業となりきちんと手続きを踏めばまた受給できます。

ここでウダウダ言っていても仕方ありませんし、この条件で働くとなるとどうなりますか?とハローワークで確認されるのがいいと思います。
自己判断で先に動くと後で取り返しがつかなくなることもありますから。
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この回答へのお礼

問い合わせると31日以上でも週4未満〜の条件を満たしていれば問題ないとのことでした。
ありがとうございました、

お礼日時:2019/09/18 10:06

確実にバレますよ


隠してたら倍返しになるとこもあります
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