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68歳の父が脳梗塞。失業手当は貰えるのでしょうか。
脳梗塞になる前日まで仕事をしていました。
退職日は2019/4/20なのですが、2019/7/14に離職票が届きました。
書面には退職日から2か月以内に申請と記載されています。とっくに過ぎています。
脳梗塞で右半身が動かないですが失業手当は貰えるのか。
離職票が2か月過ぎているのでもう遅いのか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>2ヶ月以内に申請と書いてありましたが間違いですかね?



それは、もしかするとお父様の病状を勘案し「受給期間の延長申請」をするなら退職から2ヶ月以内ということでは?
案内をよく読んで下さい。
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仕事につけるのが条件なのですから


右半身が動かないと失業手当は貰えません
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>リハビリしてて復職はしたい意思はあるみたいです。



意思の問題じゃないからね。

実際に働ける状態か?
就職に向けて前向きに活動をしているか?

が問題です。


現時点では傷病手当の継続受給(要件を満たしていれば)の手続きをするべきかと思います。


失業保険については医師の診断書等をもって延長の手続きをする必要があると思います。
詳しいことはハローワークに問い合わせるのが一番早いし確実です。
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お礼対応その2



間違いっていうか、推奨ってくらいの話
申請自体は2020/4/19まで可能だけど、受給期限が離職日から1年なので、実質的に受給できない期間が発生します
受給期間をフルに確保するには、離職理由によっては即日申請が必要ですね
本質問の場合は疾病による離職ですから、待機期間は7日のみで受給出来ることになります
で、受給期間は270日になるかと思いますので2か月というのは若干余裕を持った期限ですね

ですが、就業できる状態になっていないと支給要件を満たしませんので受け取れません・・・
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>68歳の父が脳梗塞。

失業手当は貰えるのでしょうか。
傷病手当は貰ってないのですか?
傷病手当受給中は失業給付は貰えません。

失業給付が身体が治って働けるようになり、求職活動ができるようになってからです。
また、65歳以上は原則働く必要はなく年金生活に移行しますから、失業給付も高年齢求職者給付金の一括支給です、
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お礼対応



一応、離職日から1年以内は申請が可能です
労災認定されるような怪我や疾病であれば延長申請も可能ですが、脳梗塞だと難しいでしょうね
現状では「仕事が出来ない状態」なので、失業中ではなく療養中ということになります
ですので、失業保険の給付は受けられないと考える方がよいでしょう
マヒの程度にもよりますが、就業可能な状態まで回復した段階で申請ですので
実質的な給付期間が残っていない可能性が高いでしょう
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この回答へのお礼

2ヶ月以内に申請と書いてありましたが間違いですかね?

お礼日時:2019/07/15 23:08

失業手当って、働けるけど仕事がないって人に支払われるものですよ?


失礼ながら、右半身マヒでは「仕事が出来る」とは言えないでしょう
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この回答へのお礼

リハビリしてて復職はしたい意思はあるみたいです。

お礼日時:2019/07/15 22:45

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