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失業手当受給中のアルバイトについて。
8月で退職、10月から職業訓練予定ですが手当の支給が11月末からだそうで貯蓄もゼロどころかマイナスのため家賃補助を使ったとしても生活が回りません。
そのため9.10の生活が回らないのでその期間だけでもバイトをしたいのですが調べたところ申告すればできるもののした分が減額あるいは支給されないようなんですがそれは結局収入としてプラスにはならないという解釈で良いのでしょうか?泣
また、ネットで不正受給バレない方法とか書いてありますがネットなんて職員とかも勿論見られますしマイナンバー制度もあり、知り合いの手伝いとかでもない限り実際バレないって無理ですよね……。

A 回答 (4件)

生活が回る収入を得られるバイトをガッツリ(週20時間以上)したらいいですよ(^^)b


契約期間は、バイト先と9月末までに調整して下さい。

バイト開始の前日に、一度ハロワで就職申告になりますが、訓練窓口と給付課窓口で「職業訓練開始までの間、バイトします」と伝えたらいいですよ。
バイト終了したら「再給付手続き」を訓練窓口と給付課窓口ですれば、給付再開になりますし、訓練が公共職業訓練であれば、10月から支給が始まるのでは?

あとは家賃支払日とバイト収入日、そして失業給付の給付日との兼ね合いによります。

くれぐれも不正受給バレない方法などは「へ〜」程度に留めておいた方がいいですよ。もし不正受給が「バレた」ら重い処分を受けるのは、あなた(犯罪者)。一生、犯罪者。ハロワには事例として掲示されたり、保険説明会での事例として発表されたりします。 
バレない方法教えた人は罪には問われずに普通の暮らし。

どんなに辛くても、犯罪には手を染めないように(^_-)☆
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今は1日4時間迄はひかれませんが、5時間以上は減額では無く、支給から働いた分の日にちが後に回されます!

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退職から7日間は待期と呼ばれ、ここで収入があるといつまで経っても失業給付は始まりません。

会社都合の場合は8日目から支給対象になりますが、自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限が付きます。この期間のバイトは問題ありません。ただし、週3回とか継続的になると、就労したと見なされ、失業ではなくなったとして給付は止まります。フルタイムで週5とかはまずいです。もっとも、申告の必要すらありませんけど。確かに国民奴隷番号を出しちゃうとバレバレでしょうね。継続しなければ問題ありません。何週間を継続と見なすか微妙ですけど。
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>>申告すればできるもののした分が減額あるいは支給されないようなんですがそれは結局収入としてプラスにはならないという解釈で良いのでしょうか?泣



もともとが失業手当が支給されない期間の話しですよね?
だから、「失業手当受給中のアルバイト」は該当しないのでは?
もし、職業訓練中に、手当が支給されるタイプであれば、その期間にバイトをする時間って、あまり無いという気もしますが・・・。

また、支給が始まる11月末以降のバイトであれば、支給されなかった分は、延長分として後ろにまわされたと思います。だから、バイトして働いた分はトータルでは、プラスになると思います。

ただし、バイトをやりすぎると「もう失業状態ではない」と認定されて、失業手当はとまると思います。
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