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両親を税金面と健康保険面の私の扶養に入れる為の、条件はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 会社の社会保険に加入しています。

      補足日時:2022/05/21 13:55

A 回答 (1件)

○ 税金


まず「扶養に入れる」の言い方は間違っています。
「(父または母を対象として)『扶養控除』を申告する」
です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

前置きが長くなりましたが、扶養控除の要件は、父母それぞれにつき
・あなたと「生計が一」であること
・父母の「合計所得金額」が 48万以下であること (※ 後述)
・他の者の控除対象扶養者待たぬは控除対象配偶者及び事業専従者になっていないこと
の 3 つ全てを大晦日現在満たすことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

※ 「合計所得金額」とは、
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
[給与収入 103万] = [所得 48万]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【年金による雑所得】
・65歳未満なら
[年金収入 108万] = [所得 48万]
・65歳以上なら
[年金収入 158万] = [所得 48万]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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○ 健康保険
あなたが何の健康保険かを書かないと回答できません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2022/05/21 13:58

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