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母親を税金面、健康保険面で私の扶養に入れる場合に条件はありますか?
別居の場合と同居の場合で違いがあればそれも教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

>母親を税金面…



---------------------------- 引 用 -------------------------
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(1)は問題なし。
(2)同居なら問題なし。別居なら、母の主たる生計費をあなたがまかなっていること。
(3)年金のみ生活者なら、年金額が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら 158万以下がそれぞれ合計所得金額が48万円以下に相当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(4)親族に事業所得者がいなければ関係なし。

いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは 1 年が終わって後から判断するのであり、「扶養に入れる」の言い方は適切ではありません。

サラリーマンなら年末調整で、サラリーマン以外なら確定申告で決まるのであり、年の初めや途中で決まるのではありません。

社保については、税金のように細部まで全国統制されたルールがあるわけではありませんので、会社または健保組合等でおたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2023/04/24 23:57

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