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父が亡くなりました。 相続人は子が二人のみで、長男の私と一般の障害者である妹です。
相続税の計算に障害者控除があるかと思います。
障害者である私の妹は父の相続財産を相続しません。
ですから、妹は相続税が発生しません。

障害者控除は、障害者の相続税額から控除しきれない金額がある場合には、引ききれない税額を扶養義務者である相続人の相続税額から引くことができると思います。

障害者の妹は、結婚していて、私は妹を扶養していませんが、こうした場合でも私は障害者控除を受けることができますでしょうか。

ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

」と国税庁のタックスアンサー(相続税の計算のさいの扶養義務者についての見解)にありますね。
ご兄妹ですから、妹さんが控除を受け切れない障害者控除を、兄である貴方が受けられるでしょう。
ここでいう「扶養」は実際に妹さんの生活の面倒を見てるとか、所得税法でいう扶養家族になってるかという概念とは違うんですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm
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この回答へのお礼

早速、ご教授いただきまして、ありがとうございました。

 私が受けられるという事で、承知いたしました。

 扶養と付きますが、生活の面倒を見ていなくてもいいのですね。

 本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/17 12:21

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