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NHK の受信料は払わないとだめなのでしょうか

ネットからも
ホテルの一台からもお金を得ようとする
その姿勢はちょっと問題があると思いますが

法律で厳密に決まっているんでしょうか
消費者問題

A 回答 (15件中11~15件)

NHK の受信料は払わないとだめなのでしょうか


 ↑
テレビなどを設置していれば、受信契約を
する法的義務があります。
(放送法64条)

受信料支払い義務は、そういう契約をした
後で発生します。

だから契約する前なら、支払い義務は
ありません。
裁判して負けている人は、契約したのに
払わない人です。

しかし、NHKは設置した過去に遡って請求出来る
としています。




ネットからも
ホテルの一台からもお金を得ようとする
その姿勢はちょっと問題があると思いますが
  ↑
諸経費含めて、平均年収1800万円を
維持するためです。




法律で厳密に決まっているんでしょうか
消費者問題
 ↑
放送法64条。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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いいえ、法律で厳密には決まっていません。


法律で決まってるのは、受信設備を設置したら受信契約を結ばなければならないということです。

受信料を払わなければならないというのは、法律ではなくて、現在NHKが求めてる契約書で決めていることです。仮に、契約書に「受信料は不要とする」って書いてあれば、受信料は払わなくて良いと言うことです。
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アンテナ外して、TV捨てます。


これで、払わずに済みます
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契約してたら払わなきゃダメ


受信設備が無いのなら解約可能だけど
それも証拠が無いと解除してくれん

因みに
実はアンテナが付いており
受信契約をしないとダメと言う状態で
契約をせずに放置してると

超稀に裁判所から「受信してるなら支払え」の様な催促状が届く事があります(過去3件裁判ニュースで見た)
その場合過去20年分だったか?に渡り支払い義務が生じます
数年・十数年起きに数名に対して見せしめのように起訴を行うようです…

まぁ…回避方法はありますけどね
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いいえ。




NHKは受信設備とアンテナを持ち、かつ契約者である必要があります。

なので契約をしないことを第一とし、もし可能ならテレビを持たないことです。

我が家はアンテナを設置せずドラマやアニメはネットで見ます。

これなら合法的に払う必要がありません。

悪質な営業マンはテレビがなくても契約させます。

いずれにせよ契約はしないということがもっとも大事になっています

契約者はテレビの有無関係なくNHKは金をとれます

契約してない人はテレビとアンテナの設置を証明せねばならず、これが出来ないので結論としては契約しないことが大切です。

どっかのホラ吹き政党は契約して滞納せよなんてふざけたこと抜かしてますが絶対にやってはいけません。
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