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NHKの方の言い方、今後の対応について質問させてください
私は学生で、昨晩は私と叔母しか家にはいませんでした

昨晩の18~19時頃にNHKの集金をしに来た、という方が尋ねてきました
その方曰く、NHKの支払いが義務化したため滞納している1万8千円を支払ってほしいという事でした(今すぐに無理なら、2千6百円程支払ってほしい、無理なら法的手段もとるとも言われました)
その時は私の代わりに遊びに来ていた叔母が対応しました

叔母は「世帯主でも、世帯主の妻でも子供でもないため支払えない」と言い、支払いは後日という事になりました
その際、その方はNHKのパンフレットを置いて帰りました
そのパンフレットを見る限り詐欺ではないようですが疑問を持ちました

自民党が支払いの義務化を今年の9月末にまとめた事はニュースで知っていますが、義務化になってはいないはずです
・NHKの受信料支払いはまだ義務化していないのに、義務化したと断言してもよろしいのでしょうか?
・また、今後も支払いを求められると思いますがその時点で義務が生じていない場合、視聴していないので支払わなくても問題はないでしょうか

皆様の貴重な意見、お待ちしております

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    『自民党が支払いの義務化をまとめた』ではなく、『自民党が支払いの義務化の検討を求められた』だったようです
    勘違いをして申し訳ございません

      補足日時:2015/10/03 16:27

A 回答 (7件)

> 自民党が支払いの義務化を今年の9月末にまとめた事


いえいえ。
義務と法律で定められたのは、1950年(昭和25年)に施行された法律によってです。
ただ、自民党が新しい案をまとめようとしているのが、この義務に従って契約しているのは義務のある契約数の3/4に止まっている現実が有るからですね。
企業は税務上の軽減措置等もあって必然的に契約しているようですが、一般世帯の契約が伸びないのですね。
だから強制措置を検討している段階。

> 詐欺ではないようですが
NHKが委託しているのでしょう。
契約成立につき幾ら、徴収金額に対して幾らというように報酬を得る為に色々言っているのですね。
「NHKの支払いが義務化したため」というのも、放送法を持ち出すより、話題になっているものを強調したほうがお金を出しやすいと考えたためでしょう。
自分が報酬を得るためですから、法律的な正当性等は関係なく、とにかくお金を出せという屁理屈を言っているだけです。

ただ、だからと言って相手の主張を決め付けるのはこれも駄目です。
1950年(昭和25年)施行の放送法により、受信設備を持っているなら、契約することが義務であると法律に明確に規定されているのは厳正な事実ですから。

> 義務が生じていない場合
1950年(昭和25年)施行の放送法により、受信設備を持っているなら、契約することが義務であると法律に明確に規定されている。
よって、質問者の仮定はまったく意味を成していない。

> 視聴していないので
法律の規定により、関係ない。
NHKを見ているかどうかは全く無関係。
法律では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と定義しています。
テレビ等が有るか無いかを問題にしているのであって、使っているかを問題にはしない。

携帯電話を契約して、今月は全く通話等しなかったから基本料など一切の料金は払う必要は無いと言う理論の様なもの。
見ていないから払わないというのは、全く無意味な主張。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます

1950年の放送法で定められた事は、契約するという義務であり、支払う義務ではないと考えておりました
回答者様が仰っている事は『支払いの義務は1950年に施行された放送法ですでに定められている』と解釈してもよろしいでしょうか?
何故このような事をお聞きするかと言いますと、朝日新聞の以下のページでは、支払いの義務は法律では定められておらず、受信規約で定められていると書いてあります
http://www.asahi.com/articles/ASH353S5FH35UCVL00 …
だから、法により支払う義務を定めるため放送法の改正を提言したと以下のページで思ったのですが違うのでしょうか?
http://www.yomiuri.co.jp/culture/20151001-OYT1T5 …
恥ずかしながら法律に関しては全くというほど興味がないため、ここまで深く考え、意見をお聞きするのは初めてです
もし私の考えが間違いかつ的外れでしたら申し訳ございません

委託業者の方なら、お金を受け取るのが仕事なので効率の良い方法をとるのは納得がいきます

法律により、契約する事が義務というのは先程放送法の、法令データシステム第64条で確認してきました

>1950年(昭和25年)施行の放送法により、受信設備を持っているなら、契約することが義務であると法律に明確に規定されている。
>よって、質問者の仮定はまったく意味を成していない。
私が尋ねたかったのは、契約の義務ではなく支払いの義務に関する事です
上記の文章ではそれが上手く伝わっていないようで、申し訳ございません

貴重かつ法律の視点から詳しい意見を述べて頂き、誠にありがとうございました
特に最後の電話の料金の話は分かりやすい例えで納得しました
このことに関しては父ともう1度詳しく話し合い、今後役立てたいと思います

お礼日時:2015/10/03 16:22

他人が断言すればそうなのかと鵜呑みにする人がいます。


その話術に引っかかっただけです。
NHK職員もノルマを取る以上、鵜呑みにする人から
徴収しないといけない状況なのでしょう。
契約してしまえば、あとで詐欺だと言われても
個人VS放送局で裁判するだけですから。
それに支払っている人が大多数なので、
支払ってしまったは被害届とはいえないですから。

マイナンバー制度も含め、玄関先で手続きをする内容では
ないことを本当の意味で知りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます

他人が断言すれば鵜呑みするという点でまさに自分だと思いました
恥ずかしながらNHKに関する知識が全くないため、私だったら素直に支払っていたと思います

マイナンバー制度の事も含め、改めて自分は何も知らないのだと痛感しました
ありがとうございました

お礼日時:2015/10/08 15:28

> 契約するという義務であり、支払う義務ではないと考えておりました


一応はその通り。
質問者の言うとおり。

だから、現在はテレビ等を何時設置したかに関わらず、契約した日からしか料金は発生しない。
「支払う義務」が法制化されたら、契約の有無に関わらず、NHK側が設置したと思う日から契約の有無に関わらず料金が発生することになるのですね。

なので、NHKからの訪問員も、基本的に契約することを求める。

「1万8千円を支払ってほしいという事でした」ということからすると、既に契約済みで、毎月の受信料不払いの状態となっている可能性も有ると思う。
もしくは「パンフレットを見る限り詐欺ではないよう」と質問者は感じたが、詐欺だったのか。
どちらかの可能性が高いと考える。



> 『支払いの義務は1950年に施行された放送法ですでに定められている』と解釈してもよろしいでしょうか?
いいえ。


> 私が尋ねたかったのは、契約の義務ではなく支払いの義務に関する事です
判りました。
私の誤解です。
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この回答へのお礼

再び回答を頂きありがとうございます

世帯主である父に契約に関して聞いてみたところ、私の家はまだ契約をしていないようです
なので、契約をしていないのに滞納した金額を払えというのは恐らく詐欺だったのだろうと考えています

ありがとうございました

お礼日時:2015/10/08 15:21

まずいきなり訪問してくるのは怪しいと思った方が良いです。


受信料の支払い義務化の法整備はまだ為されていません。
滞納していたとしても督促は通常なら郵送されてくると思った方が良いですし、郵送の際も市販の封筒は使いません。
NHKのパンフレットと言っても簡単に入手出来る物でしょうから、信用しない方が良いです。
仮に集金に来たと言うのが本物であれば、NHKの職員では無く受信料徴収の委託を受けた者でしょうし、それが歩合制なら
一件でも多くから集金すれば自分の報酬になりますからね。
今では自動引き落としにしている世帯が多いでしょうから、委託集金人はその分報酬が少ないので法に触れない程度で何でもアリに
近い事をしてくるかも知れませんね。
法的手段と言えども、全ての未払いに対して法的手段は現状物理的に難しいです。
ですのでターゲットを絞って行う事に為るでしょうね。

> 視聴していないので支払わなくても問題はないでしょうか

NHKの言い分ですと観ていなくても、テレビを繋げば直ぐに観られる状態或いはアンテナを取り付ければ直ぐに観られる状態で
あれば受信料の対象となるみたいですよ。
ですので集合住宅の共同アンテナの場合、世帯にテレビが無くてもアンテナの末端が来ているので受信料払えと言う事で
揉めているところもあるみたいですし。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます

もし滞納の催促が郵送で来たとき、市販の封筒かそうでないかきちんと確認します
集金の方が本物だったとしても、法に触れなければなんでもアリという記述に少しゾッとしました

回答者様と他の方の回答も読ませていただき「契約の義務に関する法律はあるが、支払いの義務・罰則に関する法律は現時点で整備されていない」という事がやっと理解できました

ありがとうございました

お礼日時:2015/10/03 15:35

>NHKの受信料支払いはまだ義務化していないのに、義務化したと断言してもよろしいのでしょうか?



放送法でTV受像機設置者はNHKと受信契約するとなっています。法律上受信契約は義務化でなく昔から義務です。法治国家では法に従う義務があります。もしTV設置者であれば「契約”する”」しかありません。ただし、契約しない場合の罰則がないので契約しない人がいるのです。

>2千6百円程支払ってほしい、
お金を払えば受信契約したとみられます。以後は毎月支払いが必要です。裁判になればまず負けるでしょう。

>無理なら法的手段もとるとも言われました
未契約者を裁判に訴えるということもNHKは始めたようです。これには設置者の特定、TVが受信可能状態という証拠を出さなければならないのでハードルは高い。もし侵入して証拠集めとか屋外から盗撮でもすれば犯罪で証拠能力はありません。今、未契約で提訴されている人は受信可能なTVを持っていることが明らかな人です。

NHK会長は自民と組んでマイナンバーを使って全国民から視聴料をとろうと企んでいる。そうなれば視聴料(公金)でなく税金です。むしろスクランブルかけ民営化すべき。

放送技術の研究開発というNHKの別の顔があり多額の資金が必要なのでしょう。それにしても元アナウンサー、記者などOBを死ぬまで天下り先(無数の外郭団体あり)で面倒をみる体制は打破すべき。母屋(国民)がおかゆをすすっているとき、離れ(NHK)では毎日すき焼きで宴会やっているようなことは許されません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません
お礼の文章を入力したつもりが最後まで出来ていなかったようです

私の問いに1つ1つ丁寧な回答をいただきありがとうございます
父が言うには契約はしていないようで、今後もするつもりはないと言っています

2千6百円を支払えば契約した事になるという言葉にゾッとしました
あの時出たのが叔母ではなく私だったら相手の気迫に押され払っていたかもしれません

TVが受信可能という立証が大変難しい事には多少安心しました
法的手段に出るという事をしつこく言われていたので、もし出たらどうしようかと思いましたが恐らくその点に関しては大丈夫だと思います

私も今回の事を考えてNHKはスクランブル化をして欲しいなと思いました
見たい人は見て、興味のない人は見れないようにすれば今のように難しい話にならないはずです

改めて私の質問に答えてくださりありがとうございました

お礼日時:2015/10/08 15:15

NHKを見てるなら、払ったほうが良いですが、


少なくとも、そいつだけには払わないでください。
威圧的な態度をとるやつにろくなのはいません。

>視聴していないので支払わなくても問題はないでしょうか
問題はあります。見ても見なくても払う事になっています。
それでも、払ってない人も大勢います。
私は払ってますが。
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この回答へのお礼

お早い回答をありがとうございます
玄関には出ず、奥で聞いていましたが嫌な気分になる態度でした
父に聞いたところまず私達の家ではNHK番組は見ないし、契約を行っていないようなので、支払う以前の問題のようです
貴重なご意見をありがとうございました

お礼日時:2015/10/03 14:59

どうぞって言って断って下さい。



それでもねばるようなら

今NHKに確認します。

電話する。
あれ?本日の業務は終了してるって言ってますが、あなたNHKの人?

警察呼んでも良いですか?

これで二度とこないでしょう。
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この回答へのお礼

早いご回答をありがとうございます。
もし今後も非常識な時間帯の訪問、威圧的な態度等問題がありましたらそのように対応したいと思います。

お礼日時:2015/10/03 14:54

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