プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
下記の質問とシンクロしてます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8966565.html

放送法第64条第1項(受信契約及び受信料)
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

この「受信設備を設置した者」とは、
どのような証拠で立証されるのか? 何をもって客観的に特定出来るのか?
上記質問の回答によればアンテナがある、それだけで特定している、
と言う回答が多いようです。

・一軒家で屋根等にアンテナを設置している。
 そこから屋内へケーブルが敷設されていそうだ。
 そこに受信機(チューナー)を繋ぎ表示器(モニター)で視聴していそうだ。
・共同住宅等で屋上等に共聴アンテナが設置されている。
 そこから各住戸へケーブルが分配されていそうだ。
 そこに受信機(チューナー)を繋ぎ表示器(モニター)で視聴していそうだ。

これだけで法的に「受信設備を設置した者」に成り得るのでしょうか?
客観的に確認できるのはアンテナの設置だけです、あとは全て想定です。
「受信設備」の定義は何ですか?
アンテナ、チューナー、モニター一揃えで始めて「受信設備」ではないのですか?

いや屁理屈とは言わないで下さい。
法文の解釈として聞きたいのです、運用(判例?)でどうこうでは無いです。
アンテナがあると言う証拠だけで受信契約の請求は出来る?出来ない?

では宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

法律の条文をよく理解できてない人がいるようなので、解説しておきます。


放送法64条には、「受信設備を設置したものは受信契約をしなければならない」と書かれていますが、どこにも「届け出なければならない」とは書かれていません。

つまり、契約義務はあるが、届け出義務はないということです。

さらにアンテナそのものでは受信設備とは言いません。
テレビ受信機がなければ受信設備ではないのです。
こんな基本的なこと、つまりは電気の専門知識が無くても、これくらいは小学生でも知ってます。

アンテナがあるからテレビ受信機もあるだろうと推測するのは勝手ですが、あくまでも推測でしかありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アンテナがあった⇒TVがあるはず、の拡大解釈。
及びそれを通例として来た(これからもしようとしている)非常識。
今ここで止めたい。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/05/01 16:33

放送法の規定を実現する為の日本放送協会の契約規約があります。


契約規約では、日本放送協会のテレビジョンを受信できる受信機と書かれています。
つまり、テレビジョン放送を受信できる受像機及びスピーカーを内蔵する受信機と解釈出来ます。(音声のみは該当しないからです)
アンテナのみでは、受信機には該当しません。
共同住宅などの場合は、どうするんですか?(通常は、受信機がある事を確認してから、契約するように言われるはずです)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうするとやはりNHKの拡大解釈と考えてよさそうですね。
届け出るとか、無いことを証明するとかも。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/05/07 16:58

根本的に法律をご存知ないと思われるので、条文を載せておきます。



【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


条文にある透りです。
設置したら、届出ないのが違法なので、契約に来るのは違法ではありません。
また、契約に来たら、設置しているのなら契約しないのが違法です。

生活保護世帯などの減免措置はありますので、すみやかに契約してください。

なんたかの理由(TVがない)などがあれば、それを証明すればいいだけのことです。
好きに証明してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あっ、だから「受信設備」の定義を聞いているのです。
これについてはご回答頂けないのですか。
届け出るとか契約とかの前の段階です。

水は蛇口とかひねれば出ますが電波はそうは行きません。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 14:37

>アンテナがあると言う証拠だけで受信契約の請求は出来る?出来ない?


 請求すること次第は自由なので、
 アンテナの有無すら関係なしに「請求」は出来ます。
 常識的に言えば、請求する前に契約がありますが。

 アンテナを設置しただけでは「受信設備がある」とは言えないけれど
 常識的に「テレビもあるだろう」と考えて契約を迫ってくるでしょう。
 
 見栄なり、気まぐれなりで「アンテナを付けただけ」であれば、
「NHKの常識とは一致しないとしても、ここにはアンテナしかない」と言えばOKかと。
「アンテナだけを付けた人は非常識な人間だと? 異常者扱いするの?」と回答すれば帰るのでは。

「受像機、受信機、アンテナ、電源」が揃い、放送を受信出来る状態ならば
 契約を交わし、受信料金を支払わなければならないが、
 揃っていないなら、勝手に家の中まで確認に入ってくることは無いので、
「契約する状況に無いから、帰って」でOKでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

我々は、
一般常識においても法解釈においても受信契約に応ずる義務は無い、
と言いたい所です。
実はTVが無いことの証明書類を貰いました、出しませんけどね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 15:46

アンテナがあるだけでは受信できません。

つまり放送法でいう受信設備ではありません。
あくまでも受信設備とはテレビ受信機が必要なのです。
NHKも見解としてワンセグ機能のあるケータイは受信設備(これには個人的には疑義があるが)だが、アンテナだけで受信設備があるなんて言ってません。

>アンテナがあると言う証拠だけで受信契約の請求は出来る?出来ない?
●「受信設備はない」と言い張れば受信契約を迫ることはできません。
この場合に、受信設備がないことを証明する義務はありません。
NHK側が契約を迫るのですからNHKが受信設備をもっていることを証明しなければなりません。
「もっていそうだ」ということだけで裁判所に家宅捜査令状を申請することなんてできません。
ヤクザにはヤクザに対する対応でいいのです。

ヤクザが「盗っ人猛々しい」という資格なんてありません。
ましてやこちらから連絡しなければならないなんてどこにも書かれていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

4件の回答で受信設備である、でない、2:2で分かれています。
私も、でない、だと思うのですが。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 15:41

アンテナを設置している時点で、受信可能状態と言えます。


なので、本来TVが映らないのであれば、無償で今年の3月までチューナーを、総務省で義務付けしました。
なので、現在政府の把握していばい、難聴宅はありません。
なので、基本的に今自宅にテレビやPGがないと説明する必要は、世帯主にあります。

法律の条文にあるように、部屋にテレビを繋げた時点で、NHKに連絡しなけれなりません。
他の公共のものも一緒です。
たまたま連絡しなくても電波は受信可能なだけです。

なので、別質問で盗人猛々しいと回答しました。

法律通りにキチンと連偉くすれば、勝手に押しかけられることもないのです。

車も無免許で運転すれば、逮捕されます。
これで、なんで免許取らなきゃいけないんだ?
と言ってるのと一緒ですね。

連絡して契約する義務があるのだから、早々に契約すべきです。

入居日から請求されるのはそういう理由です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

受信設備の定義を聞いたのですが、
回答は2:2に分かれています。
普通に、素直に、読めば、
アンテナだけでは受信設備とは言えないと思います。
これが正しければ法的にも常識的にも奴らを追い返せるわけです。
だから聞いたのです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 12:43

モニター単体では受信設備ではありません



アンテナ、テレビ(チューナー内蔵)、チューナーそれぞれどれか一つでもあれば受信設備になります

>アンテナがあると言う証拠だけで受信契約の請求は出来る?出来ない?

できますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どれか一つでいいんですか?
そうするとこの条項の解釈を変えるしか無いですね。
まあ憲法条文を変えなくても解釈で運用を変えようとする国ですからね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/04/30 12:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!