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マンションにBSとCSの共聴アンテナが設置されていて、チューナーがあれば見られる状態です。
入居時にNHK受信料の人に「アンテナがあるから衛星契約をして欲しい」としつこく言われたのですが、うちはチューナーがないから(←本当です)と押し切って衛星無しの契約をしました。隣家は最初から衛星契約の用紙を渡されたため、見られないのに契約をしてしまったそうです。年配の方なので言われたままにしたそうなのですが。
共聴アンテナの場合は衛星の分も払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

NHKが受信契約の根拠としているのは、



放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

です。チューナーがない状態では、「受信することのできる」にあてはまりませんから、契約する必要はないはずです。というより、そのような状態の家に受信契約を迫ること自体、異常なのではないかと思います。お隣の契約は無効なのでは?

なお、その条文の2文目に「放送の受信を目的としない」というところがあり、これは1文目の但し書きなので「(協会の)放送の受信を目的としない」と解釈できるのではないか、つまり、民放しか見るつもりが無ければ除外されるのではないかという話もあります。民放しか見ずNHKを受信しないのにNHKに“受信”料を払うのは不合理なので、その解釈も成り立つのでは?と思っています。NHKが契約拒否に対して裁判を起こさないので判例が無いと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。NHKの人は、見られるかどうかは聞かずに、まず最初に衛星契約の書類を出したので、アンテナ有り=受信可ととらえているのでしょうかね。

お礼日時:2004/12/18 12:17

皆さんタテマエ論ですが、私はnight5000さんと同様な


状況です。年に一度くらい、衛星放送込みでの契約を
要求されますが、チューナーが無いということで地上波
のみの契約を続けています。
家に入ってまで調査する権利はないので、チューナーが
無いと言われればNHKもあきらめざるを得ないのです。
独身者の約半数が受信料を不払いなのに、地上波だけで
も支払っている者に対して、更なる支払いを要求する
のは「取りやすいところから取れ」というのがミエミエ
です。更に、内部の不祥事で受信料支払い拒否の口実を
与えるなど、受信料で運営することに無理がある経営
内容ですから、そろそろ住民税のような均等割りで
徴収するか、国有化を考えなければならない時期に
来ているのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。うちにも毎年やって来ます。
CSのように、契約者だけ見られる形にでもなれば
すっきりするんですけどね・・・。

お礼日時:2004/12/18 12:20

「放送の受信を目的としない」というのは、たとえば


電器店など販売目的で受信してるものですね。
あれは、契約なしで見ているんです。(補足トリビア)
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この回答へのお礼

トリビアありがとうございます。

お礼日時:2004/12/18 12:18

そんなもの、見ることができないのに、払う必要はありません。


「見る機器を有する」と見る見ないに関わらず支払わされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。見る機器があるかどうかは自己申告ですが、信じてもらえていないんでしょうかね。

お礼日時:2004/12/18 12:15

放送法の規定は、



「NHKを受信できる設備を備えた人は、NHKと受信契約を結ばなければならない。」

ですから、BSチューナーもしくは、BS内蔵テレビやBS内蔵ビデオがなければ、
「受信できる設備を備えた」
に該当しません。衛星料金を支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。アンテナだけでは見ることができませんものね。

お礼日時:2004/12/18 12:14

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