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例えば、ラーメン屋さんでラーメンを注文したとします。キャンセルできなくなるのは、「作り始めた時」ですか?「出来上がった瞬間」ですか?それとも「箸をつけて食べた瞬間」ですか?法律はどうなっているのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律的には合意によって契約関係が生じますから、ラーメン屋がその注文を受けたら、それ以後の一方的なキャンセルは債務不履行になります。

代金を払うなら契約上の債務は履行したことになるので、そのラーメンを食べなくても問題はないと思います。
そんなわけで注文を受けた以後のキャンセルは店としては認めなくても法律上は問題ないと思いますが、客の感情を考慮して、作り始めるまではキャンセルを認めているのが一般的ではないでしょうか。
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#4です。



民法上の解除権(キャンセル)は一定の条件の下に認めれれています。

・注文商品が届かない(541条)
・指定期日に届かない(542条)
・商品を提供できない場合(543条)
・手付(前払い代金の一部や全額)の放棄による契約解除(557条)

これら以外の場合には、『代金支払い義務』が生じます。

このようになっていますが、結局は、ラーメン屋さんの寛大な配慮によるのではないですか?
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 物品の受渡しを必要とせず、意思表示(約束する)だけで契約が成立します。



民法の典型契約である「売買」の条文では、555条「~当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

第三節 売買 第一款 総則
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sa.htm#2-3-1- …
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 法律的にを厳格に解釈しますと、ラーメンの注文は契約行為ですから、「ラーメン一つ!」、「はい!かしこ参りました!」で契約は成立しますので、この時点以降はキャンセルできません。


 「作り始めた時」とは、成立した契約事項(ラーメンを作って、契約の相手方に食べてもらい、料金を貰う)を完成させる為の着手行為ですので、当然キャンセルは出来ません。
 とは言え、一般的には、「申し訳ない、もう麺入れちゃった?」、「今入れるところです。」、「御免、キャンセル!」、「了解」で済んでます。
 昔の経験ですが、屋台ラーメン屋での事です。
 注文した客が、出来上がった時には居なくなってしまい、屋台の人が途方にくれている時、次の客(少し酔っている)が来て、ラーメンの注文。
 先程の注文倒れのラーメンを「はい!ラーメン一丁!」と出したら、「おっ!ここの屋台は早いねー!」、「はい!うちは早いのが取り柄です!」・・・・・笑いをかみ殺すのに苦労しました。(本当にあった落語のような光景でした)
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法律的には「注文を受けた時から」だと思いますが、ふつうは「作り始めた時から」になるでしょうね。


例外としてよく出るラーメン(例えば「並」)で、作ったものがすぐはける場合(同時に「並」の注文があった場合など)は、常連さんに対して店主の判断でキャンセルを「はい、いいですよ」と快く承諾することもあるでしょう。
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