
今年の夏頃からアメリカと日本との年金協定が実施されると聞きました。
これは今まで、日本からの駐在員などは、日本、アメリカの両国の年金の掛け金をかけなければならなかったのが、それが無くなり、両国の年金の支払い年数を合算して、年金が申請できるとの制度だそうです。今まで海外在住者は日本の国民年金納付は免除され、海外滞在中はカラ期間として計算され、日本での年金支払い年数と合算して25年以上であれば、年金が受給できる事になってましたが、今回の日米年金協定実施で、この海外在住カラ期間は廃止されるのでしょうか?
わたしは日本で厚生年金に15年ほど加入し、その後米国に移住し、アメリカでは年金は2年ちょっとかけただけで、現在はかけてません。ですので、カラ期間との合算で日本の年金を将来もらうつもりでいたので、このカラ期間が無くなってしまうと、とても困るのです。
どなたか、最近のこの日米年金協定やカラ期間に詳しい方、お教え願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私も知らなかったので、調べてみました。
下の日米社会保障協定(和文原本)の6ページ、第3条1項但し書き以下、(合算対象期間に関する日本国の法令の規定に影響を及ぼすものではない)
合算対象期間=カラ期間ですから アメリカと社会保障協定を締結しても日本国の国民年金法のカラ期間の規定を排除しないと読めます。大丈夫そうです。
(スイマセン。まだ条文読み込みが足りないので、自信をもって申し上げられませんが)
参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/tr …
horensoさん、わざわざ調べて下さって有難うございました。
それにしてもお役所って、ホント難しい、言い回しをするものですね。日本語と言うより、古語。専門家のhorensoさんでも、解読に苦しむほどなのに、素人のわたしなんかチンプンカンプンですが、確かにおっしゃる様に合算対象期間云々を読むと、何とか大丈夫そうですね。
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