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盗難事件の容疑者として指紋採取され、
その照合に4ヶ月もかかりますか?
防犯カメラもなく、指紋一致だけで逮捕と
なる可能性はありますか?
また、財布についた指紋は確実に採取されますか?

A 回答 (4件)

●【盗難事件の容疑者として指紋採取され、その照合に4ヶ月もかかりますか?】


⇒そのようなことはありえません。
通常であれば、指紋採取の当日、又は翌日には、結果が判明しているはず。

【防犯カメラもなく、指紋一致だけで逮捕となる可能性はありますか?】
⇒ありません。
「たまたま、触ってしまっただけ」などと言い訳が可能ですから。
「真犯人」と断定するための証拠としては、不十分です。

仮に、その程度の証拠で起訴したとしても、刑事裁判で公判が維持できず、結局は、裁判所から「無罪」判決が下されるであろうことは、捜査機関等関係者(警察、検察)や法曹関係者(裁判官、検察官、弁護士)なら常識的にわかっているはずです。

●【盗難事件は2月にあり、2月と4月に事情聴取を受け今現在も連絡はありません。
今後また連絡があり事情聴取される可能性もありますかね、、、?】
⇒おそらく、貴女様を「犯人」と断定するだけの十分な証拠がないのでしょう。
なので、可能性としては、今後も事情聴取されることはありえますね。

●【照合結果は知らされたりしないのですかね??】
⇒指紋を採取したからといって、「その提出者に照合結果を伝えなければならない」などという制度や法的な規定はありません。
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この回答へのお礼

とても
わかりやすくありがとうございます。
事件自体は犯人が逮捕や、見つかるまで捜査は
続きますよね?
その間ずっと私は疑われ続けるということですよね?
どういう時に再度事情聴取される可能性がありますか?

お礼日時:2022/06/07 13:45

【どういう時に再度事情聴取される可能性がありますか?】



⇒例えば、貴女の犯行だと推定されうるような証言が得られたり、新たな物証が得られたりして、真犯人としての証拠がある程度固まったとき。
なので、裏を返せば、そういったものが得られなかった場合には、
「このままただ何もなく、時が過ぎゆくだけ」といったことも十分に想定されえます。

ちなみに、【窃盗罪】(刑法第235条)に関する公訴時効は7年となっております。

●刑事訴訟法
第二百五十条 
② 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすい回答
ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/08 01:17

こんばんは 



専門家ではありませんが、

慎重にやっているんでしょう。

指紋だけで逮捕されたら、ⅮNA鑑定も頼むといいです。

財布の材質にもよりますが、ある程度は採取されると思います。紙の封筒からも採取されると聞いた事があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
照合結果は知らされたりしないのですかね??
疑われてその後なにも連絡がなく、
どうなっているのかが気になって。

お礼日時:2022/06/06 22:40

指紋の照合はすぐに出来るのでしょうが、指紋があったからといってその人が窃盗をしたという証拠にはならないでしょう(たまたま何かの拍子に触ってしまっただけ、と言われたら、そうではないと否定できる証拠探しが必要になります)。


なので、証拠固めだけで何ヶ月もかかるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうこざいます。
盗難事件は2月にあり、2月と4月に事情聴取を受け今現在も連絡はありません。
今後また連絡があり事情聴取される可能性も
ありますかね、、、?
もし可能であれば回答よろしくお願いします。

お礼日時:2022/06/06 21:43

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