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指紋採取、照合はどのような犯罪の場合に、警察はおこないますか?

A 回答 (3件)

空き巣、強盗、殺人

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車上狙いの被害者でしたが、指紋取られました

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デタラメな回答が目立ちますな。



まず犯罪捜査における指紋採取は、ほぼ無条件に認められます。
一方、被疑者や捜査協力上での指紋採取は、原則、任意で、拒否も可能です。

拒否が出来ないのは、たとえば裁判所からの令状がある場合などで、代表的なのは、逮捕状が発付され、逮捕(身柄拘束)が行われる様な場合です。

従い、刑法違反の被疑者でも、任意取り調べの間は、指紋採取されない場合も多いし、拒否も可能です。

でもまあ、拒否する理由が無ければ、素直に応じた方が良いし、再犯の予定でもなければ、それによる実害などもほとんど無いです。

ちなみに捜査協力での任意の指紋提供などは、必要が無くなった時点で廃棄することが義務付けられているので、原則論(建前論?)では、犯罪捜査時の照合用などには使えません。
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