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元野球選手の麻薬事件逮捕のきっかけになったのが
家庭ゴミを調べて、覚せい剤の痕跡があったという事。

そこで、思ったのですが、家庭ゴミの所有権はどこから
本人から外れるのでしょうか。

家の中を調べるのは裁判所の令状が必要ですが
家庭ゴミは、必要ないのでしょうか。

例えば、好きな女性の家庭ゴミを調べて
個人情報や捨てられた下着を収集するだけなら
法律上OKということになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • なんか、例を過激にしたので誤解を生んでいますが
    ゴミをあさる事が、法に触れるかという事です。
    もし触れていないなら、例に示した事を罰せられないと思うと
    困るなとおもいました。

      補足日時:2016/02/07 09:26
  • 今回の質問で興味深い結果になりました

    ゴミあさりは、犯罪になる可能性を示唆しますが
    下着を盗む事は反発しますが、薬物事件でのゴミあさりは
    誰も反発していない事。

    法律、心情のかえりがみえました

      補足日時:2016/02/07 11:59

A 回答 (12件中1~10件)

質問文をきちんと読めば、質問の趣旨は令状無しにゴミを調べることは適法な捜査手続といえるのか、いえるとしたら、その根拠はたとえば、好きな女性の家庭ゴミを調べることですら合法だから、捜査目的のゴミあさりはなおさら合法なのかということを疑問に思ったということが容易に分かります。


 それはさておき、警察は、ゴミが被疑者の遺留物であることから、刑事訴訟法に定める領置という手続を根拠にゴミを拾って警察署に持ち帰り、調べたものと思われます。
 問題はゴミを調べるというのはプライバシーの侵害になりかねませんから、任意捜査の一環である領置によることは妥当ではなく、強制捜査に当たるから捜索差押許可書が必要ではないかという議論は当然あります。
 この点、「ダウンベスト(防犯カメラに写っていた人が着ていたものと類似する)等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していたものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合(被害者が行方不明になったとしてその姉から警察に対
し捜索願が出されたが,行方不明となった後に現金自動預払機により被害者の口座から多額の現金が引き出され,あるいは引き出されようとした際の防犯ビデオに写っていた人物が被害者とは別人であったことや,被害者宅から多量の血こんが発見されたことから,被害者が凶悪犯の被害に遭っている可能性があるとして捜査が進められていた)には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。また,市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても,それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから,これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。」(括弧内は私が加筆したものです。)という最高裁判所の判例があります。
 ですから、ただちに違法捜査であるということにはなりませんが、無条件にゴミあさりを認めているのではなく、捜査の必要性と手段の妥当性は要求されると思われます。

刑事訴訟法
第二百二十一条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ですから、ただちに違法捜査であるということにはなりませんが、
>無条件にゴミあさりを認めているのではなく、捜査の必要性と手段の妥当性は
>要求されると思われます。

ゴミ出しの分別ゴミチェックでももめてる様に
ゴミを漁るという行為は、グレー領域なんですね。
犯罪の証拠を取る為に、民家に不法侵入するのはNGだけど
ゴミあさりははっきり違法行為とはならないようです

お礼日時:2016/02/09 00:27

No.5 再度、



折角のお申し越しでは有りますが、当方は謝罪などをする積りは有りません、

一般論としての問い掛けならば、もう少し文面に工夫を加えて其れらしく整えられれば如何だったんでしょうか?、

個人がゴミを漁る行為と警察権力が採証の為に収集する行為の差異は何処に有るのかとの問い掛けは補足が計上されて初めて何となく判断できる程度です、

決して質問文が過激な例えの物では有りません、あたかも、自身がやれば罪に問われるのかとの意思に見えました、

前述したように、個人がやれば幾多の犯罪要件が構成されます、
公権力なら何をやっても当然良いわけでも有りません、大義が存在するからです、
権力側の人間もこの大義が無くやれば当然のごとく逮捕にまで至ります、
個人がやるのと一緒です、

何か比喩そのものが無理やりこじつけた印象も有ります、

仰る公権力が行使するゴミ漁りと、個人が利益を図る(或いは趣味)為の行為は此処で大きく一線が引かれると個人的には考えます、
犯罪要件を満たすのか、行為其の物に違法性が有るのか無いのか(公権力と個人の差も)も此処で論じるまでも無いと思います、

従って、個人が行うゴミ漁りはコソ泥以下だと書いた次第です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

確かに煽る様な例を書きましたが、それでも何の根拠もなく
こそ泥呼ばわりするのは、人としてどうなんでしょうか。
誤解させた表現は反省します。

質問に戻りますが、大義があれば法律すれすれはOKなんでしょうか。
個人的には悪を潰せるなら、OKと思ってますが
これがどんどん拡大解釈されたらどうなるんでしょうか。

お礼日時:2016/02/07 22:40

>迷惑行為防止条例で警察沙汰になってもおかしくない行為だ。


それを警察がやったので疑問に思ったのです。

なんか大きな勘違いをしていませんか。

警察が犯罪捜査の一環でゴミをあさることと、個人が他人の個人情報や下着を入手するためにゴミをあさる行為を、同列に議論してもしょうがないでしょう。

つまり、犯罪捜査のために警察がゴミをあさる行為は、犯罪者を捕まえるため、ひいては社会に役立つ行為のために実施しているんです。だから許されるんです。

一方、個人が他人の個人情報や下着を入手するためにゴミをあさるということは、ほとんど誰のためにもならず、またゴミをあさられた他人の嫌がる行為をしているわけです。だから警察沙汰になる可能性が高いと言っているんです。

たとえばです。
・逮捕されて身柄を拘束された。拘置所に入れられる時に全裸にされてケツの穴の中まで指を入れられて(何か隠していないか)調べられた。
・法定伝染病にかかり、自由に行動することを強制的に禁止された。
・麻薬密売事件の容疑者になり、電話を盗聴された。
上記はいずれも、理由がなければ、日本国憲法上でさだめられた基本的人権を侵害する行為です。でも、「社会のためにそれを行うことが必要である」という理由で、法律上許されています。

警察が犯罪捜査のためにゴミをあさる行為に目くじら立てる必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

誤解無い様にしてほしいのですが
決して今回の捜査を批判しているわけでないです。

貴方が示した3例は、法の下に実施しており、日本は法治国家です。
これを無視すれば、隣国のような国になってしまいます。

くどいようですが、今回の事を批判しているのではなく
法律に触れているかどうかを質問しているのです。

ゴミあさりは、恐らくグレーな領域なんでしょうね

お礼日時:2016/02/07 17:54

No4です。


「指定されたゴミ捨て場に捨てられたゴミは、それを収集するために場所の指定をした行政に所有権が有ります。」
と書いたように、警察は行政と一体と言えます。
つまり、行政(市役所等)が認めれば全くの合法と成りえます。
警察の証拠収集の為の行動に、同じ行政仲間と言える市役所などが認めない事は無いでしょう。
専用物離脱をしていない個人の物は捜査令状が必要でしょうが、行政が指定したゴミ捨て場で有れば行政の管理下に置かれて居ますので、同じ行政間での所有物での捜査では犯罪とは言えません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

>同じ行政間での所有物での捜査では犯罪とは言えません。
という事は、法律上、あくまでも法律上
警察はOKだけど、個人はNGとなるのでしょうか

お礼日時:2016/02/07 13:44

警察がそういう行為をするには、それなりの根拠が有っての事でしょう。


状況証拠や第三者の証言などが有って初めて出来るものではないかと思います。
何も無い状態からゴミあさりはしないはず。
他に物的証拠が有るなりしないといくら警察でも違法になると思います。
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この回答へのお礼

何度の回答ありがとうございます。

本音では警察の行為は、有りだと思っています。
法律の大義は何処にあるのでしょうか。

大義があれば、法律を無視して良い、
悪事を罰すなら、法律を無視して良い
何処に、境界線をおくのでしょうか

お礼日時:2016/02/07 13:04

結論から言うと、警察の捜査は合法ですが、証拠採用できるかどうかは微妙、というところでしょう。



ゴミで出されたもの、というのは所有者が所有権を放棄した、とみなされるのが原則になります。ただ、ゴミの中には公共財として有益なもの(たとえば古紙回収など)があるため、所有者が決まった回収者に渡すことを前提にしてゴミを出した場合に、それを勝手に持っていったりすれば占有離脱物横領罪に問われてしまいます。

そうでなくても、たとえば女性の下着などのようなものの場合、他人が勝手に持ち去ることを容認しているとは考えられず、適正なごみ収集業者が収集し処分することを予見できれば、ゴミをあさっている人を逮捕することも不可能ではありません。
ただし、その場合は明確に「下着がほしいからゴミをあさった」という認識が必要です。

一般的なゴミの場合、誰にも価値のないものです。たとえそこに電話番号が書いてあったりしても、それ自体は個人情報保護法の保護対象にはなりません。

ですから、警察にしても個人にしても、所有権を放棄したゴミを漁ること自体が不法行為になるとは考えられません。
したがって、捜査の一環としてゴミをあさり、覚せい剤利用の有無を確認することは違法である、ということはできないわけです。

ただ、逆をいえばこれらで見つけたものを、刑事裁判の証拠として出すことはかなり難しいと思います。上記のようにゴミを出すときの個人の考えなどもありますので、違法にならない、ともいえないからです。

ですから、起訴して裁判になるにはもっと明確な証拠が必要になるでしょう。それは合法的に集められた証拠でなければなりません。

ということで、警察や個人がゴミアサリをすること自体は、なかなか違法とはいえないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

下着を持っていく行為でも、主旨が違う事で
世間が容認する違うと思います。
それを、法律にどのように反映させることができるか
重要だと思います。

お礼日時:2016/02/07 13:34

個人情報が含まれたモノをあさる様な行為は当然罰せられるべきモノです。


貴方がするのでなければこんな回答はしませんでした。
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この回答へのお礼

再度の回答、有り難うございます。

>個人情報が含まれたモノをあさる様な行為は当然罰せられるべきモノです。
では、警察は罰せられる行為をしたのでしょうか。

もし、裁判でゴミ捜査が違法なら、ゴミあさりが合法になってしまう。
法律上の境界線はどうなるかと思って、質問しました。

お礼日時:2016/02/07 11:27

ゴミは排出者が投棄した時点から無主物になりますが、


其の中から下着などを持ち出せば、占有離脱物窃盗・横領、
個人情報を持ち出せば、個人情報非合法収集、
道路脇に積まれた袋を開ければ器物損壊、
マンションなどのゴミ集積場なら不法侵入、更に器物損壊、
その気になれば幾らでも罪状は付けられるでしょう、

立派な前科持ちに成りえますが、

警察権力が物証の収集の為の行為と、貴方のゴミ漁りは根本的に状況が異なり主旨が違います、

いわば貴方の行為はコソ泥以下です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

質問の趣旨は補足を見て頂ければ分かると思うのですが
ゴミをあさる行為が罰せられなければ、困るという意味で
質問しました。

>いわば貴方の行為はコソ泥以下です。
すみませんが、いつ自分がやった、やろうとすると言ったのでしょうか。
謝罪お願いします。

お礼日時:2016/02/07 11:13

ゴミを捨てた方には、捨てた時点で所有権は無くなります。


しかし指定されたゴミ捨て場に捨てられたゴミは、それを収集するために場所の指定をした行政に所有権が有ります。
また、収集場所以外のゴミも、所有権を排除したゴミか落とし物かの判断は出来ません。
つまり、たとえゴミであっても、勝手に第三者が処分したり持ち去る事は違法に成ります。
当然ですが、勝手に他人のゴミをあさって内容物を持ち去る事は、犯罪に成ります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

質問の趣旨は補足を見て頂ければ分かると思うのですが
ゴミをあさる行為が罰せられなければ、困るという意味で
質問しました。

>勝手に他人のゴミをあさって内容物を持ち去る事は、犯罪に成ります。
それでは、警察は犯罪を起こしたのでしょうか。

誤解無い様にしてほしいのですが
決して今回の捜査を批判しているわけでないです。

お礼日時:2016/02/07 11:09

>家庭ゴミの所有権はどこから本人から外れるのでしょうか。



ゴミとしてだした時点でしょうね。



>好きな女性の家庭ゴミを調べて個人情報や捨てられた下着を収集するだけなら
法律上OKということになるのでしょうか。

大きな勘違いをしている。捨てられたゴミに対して所有権の主張は難しいだろうから窃盗罪にはならないと思う。
しかし、だ。ゴミの中の個人情報や下着をあさる行為が許されるわけではない。人の嫌がる行為をすれば法律に触れる可能性が高い。窃盗罪にはならないと思うが、迷惑行為防止条例で警察沙汰になってもおかしくない行為だ。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

質問の趣旨は補足を見て頂ければ分かると思うのですが
ゴミをあさる行為が罰せられなければ、困るという意味で
質問しました。

>迷惑行為防止条例で警察沙汰になってもおかしくない行為だ。
それを警察がやったので疑問に思ったのです。

お礼日時:2016/02/07 11:16

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