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また再度、質問です。お店の防犯カメラに明らかに盗撮している犯行がうつってました。警察に相談した場合、捜査して逮捕してもらえますか?

ちなみにこちらは、他の質問回答ですが、いかがでしょうか?


コンビニでスカートの中を盗撮されたのをコンビニの監視カメラに写っていたら警察に言えば逮捕できるか
という意味として答えます

明らかに盗撮だとわかうような状態が監視カメラに写っていれば 警察は動くかもしれませんが
 それだけで逮捕はないですね
犯人がその後レジで買い物してカードを使ったとかで身分が明らかになり
 重要参考人として任意同行して 自白して などと手順を踏まないと逮捕はできないでしょう

盗撮の現場を監視カメラがとらえたとしても それだけで 盗撮 と言えるかどうか もあやしいです
監視カメラに犯人の顔が映っていても 他人の空似 もありますので警察は慎重に捜査します(捜査してくれればいいほうで 「これじゃぁ 犯人と決め付けるのは無理ですね」と門前払いの可能性が高い)

訂正点は、ございますか?

質問者からの補足コメント

  • 完璧にどう見てもスカート内を盗撮している犯行でもダメでしょうか?

    また、被害届でなくても第3者の通報にても警察は操作をして逮捕まですると言っていた回答者もいましたが、どうなのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 12:46
  • showmeさん
    今の法律は、カメラを向けて撮るような、しぐさだけでも犯罪になると聞いたのですが、どうなのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 13:42
  • ROKABAURAさん
    となりますと、現行犯逮捕までにもっていくのが決め手なのですか?

    だとすると、お店の防犯カメラにしっかりと犯行がバッチリうつっていても状況証拠だけで、警察は操作というか犯人を調べ上げて逮捕できないのですか?
    たとえば車のナンバーもうつっていたとかで、身元が判明してもダメなんですか?

    被害者による被害届と、第三者からの通報とでは、操作の違いがありますか?

      補足日時:2020/06/04 13:47
  • ROKABAURAさん

    スマホなどにデータがない場合とありますが、現在の法律だと、フリをしただけでも犯罪になると聞きました。カメラのレンズを向けただけでも犯罪になるらしいです。

    車のナンバーがわかった時点で、住所確認して、すぐに捕まえに行かないんですか?

    無知ですみません。

      補足日時:2020/06/04 14:30
  • ROKABAURAさん

    だとしたら、逮捕されてスマホなり調べ上げて盗撮した内容がなかった場合はどうなるのですか?

    フリの場合は現行犯逮捕のみなんですね。

    小学生の盗撮だとより悪質なんですか?


    ちなみに、プールとはどういった意味なのですか?
    防犯カメラによる犯行内容、ナンバー、人相、服装だけでは、すぐに逮捕してもらえないのですか?

    第三者からの通報した場合の捜査は、すぐにすぐといかないのでしょうか?

      補足日時:2020/06/04 15:23

A 回答 (7件)

>現在の法律だと、フリをしただけでも犯罪になると聞きました。

カメラのレンズを向けただけでも犯罪になるらしいです。

それは現行犯逮捕 被疑者も被害者も証人もいて 犯罪が立証されるから。

被害届が どこかの被害者から出ているか 小学生のパンツとか 余程の悪質な盗撮でない限り 令状を出しての通常逮捕には至らないはず。
ナンバーなど第三者の通報による情報は 参考証拠としてプールされるだろう。
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>現行犯逮捕までにもっていくのが決め手なのですか?



それが一番確実なのは間違いない。
令状もいらないし。

>お店の防犯カメラにしっかりと犯行がバッチリうつっていても状況証拠だけで、警察は捜査というか犯人を調べ上げて逮捕できないのですか?たとえば車のナンバーもうつっていたとかで、身元が判明してもダメなんですか?

車のナンバーがわかっていれば 捜査の証拠として保存しておくだろうが そもそも本当に撮っていたかどうかは スマホやカメラの中を見なければわからない。
フリをしただけ かもしれない。
もし捜査令状など取って家にガサ入れして証拠がなければ 警察として大失態となる。
だから逮捕は 何件かそういった事件が重なる悪質犯でない限り ありえないだろう。
ただし トイレにカメラを仕掛けた盗撮などであれば 建造物侵入罪と 威力業務妨害罪が問え カメラという実物証拠もあるので それなら捜査もできるだろう。

>被害者による被害届と、第三者からの通報とでは、操作の違いがありますか?

被害者が連絡してきた場合は その人が証人となり 被疑者に任意調査をする理由となる。
「貴方に撮られたと言っているので」と。
これに他の犯行も重なれば 任意捜査から強制捜査へ変えることもできるはず。
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答えは、恐らく「判らない」です。



判るのは、届出が受理されなかった場合で、この場合は「警察は動かない」が確定しますが。
受理されたとしても、その先の捜査状況などは全く不明で、警察が動いたか動かなかったかを、届出者が知る術はありません。

また、届出者が被害者ではない場合、公益通報として扱われるかも知れず。
すなわち、仮に盗撮犯が逮捕されたとしても、その連絡があるのかも、ちょっと疑問です。
まあ、実況見分などが行われる可能性が高いから、逮捕された場合は判るかな?

一方、警察が動きたがらない可能性はあって。
嫌疑が充分で、容易に犯人逮捕に至りそうな場合は、警察も動き易いですが。
逆に難しそうだと、検挙率が下がるので、動きたがらない傾向ではありますね。

ただ、警察は本来、市民の要請で動くべき組織であり、市民側も「警察を動かす」と言う発想は必要です。
簡単なところでは、どうすれば警察が動くか?に関し、弁護士に相談してみたり、弁護士から告発してもらえば、多少は動く可能性は高まりますよ。
たとえば、盗撮被害だと、店が直接の被害者ではないですが、明らかに盗撮目的のみの入店と思われる様な挙動であれば、侵入罪など他の刑法違反でも事件化する方法も考えられます。

あるいは、警察にも出来ることと出来ないことがあって。
それこそ「犯人を逮捕してくれ!」なんてのは、出来るかどうか判らないことですから、警察も安易に「判りました」とは言えません。
しかし、犯人が触ったものでもを特定できるとして、「その指紋を取って照合してみて欲しい」などと具体的に指示した場合、それは出来ることなので、警察は応じる可能性も出てきます。

他にも方法は考えられますが、公にすると、安易に警察を動かそうとする人が出て来るのも、余りよろしくないので、このあたりでお終いにしますが。
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盗撮行為は非親告罪なので 被害者の告訴はいらない。


ただし明確な証拠とは別に 何より被疑者 つまり 犯人がそこにいることが大切。

つまり 前もって警察に映像データとともに連絡しておき 「しばしば来店する人です」という話であれば 「今度来た時に連絡してください」となる。
警察は
・確実に被疑者を抑えられる
・状況証拠が既にある
・犯人が撮影していれば 確実に立件できる
という判断から 私服警官が来て 容疑者を見張り 犯行直後に捕まえ 撮影していれば良し してなくとも録画データと「現行犯逮捕」から 取り調べの上自白と繋げる。

ただの「疑わしい映像データ」では 誤認逮捕の可能性が高い。
・警察をからかうために作られた映像
・単にたまたまそう見えただけの冤罪
・まったくの人違い
という判断で 他からも届け出が複数無い限り 捜査はしまい。

第三者の通報でも 例えば駅や電車内での盗撮や痴漢行為の場合 常習犯が多いことも在り ある程度の時間帯や車両の傾向が割り出せる。
また担当も鉄道警察隊となり もともと電車内の秩序のための組織であるから 動きも早い。
そういった 犯行の現場による差もある。
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本来なら逮捕、断罪すべき行為なので捜査して欲しいです。

その為にはこの映像が自作自演では無い証明が出来ますか?被害届けを出しても疑われますよね。警官も市民の安全を守ると言いながら現場では面倒な事には手を引いています。良い警官に恵まれる事を祈るだけです。1人1人の警官の意志は高いが、上の考えが化石燃料みたいです。
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盗撮は、撮影した画像が証拠となります。


そういうしぐさをしていても、それだけでは基本有罪にはできないので、逮捕にはならないことが多いです。 ただ相手が特定できる場合は、再犯防止のために相手に事情を聴きに行くということはしてくれるかもしれません。
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盗撮行為の信憑性も重要ですが、被害者が被害届を出すと否応無く捜査は始まりまると、考えます。

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