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休日出勤の手当の件で教えて欲しいのですが。
1.休日出勤した場合の業務が、通常の一日分の時間に満たない場合でも一日分の手当を支払う対象になるのでしょうか

2.管理職の人には、法律上休日出勤の手当を払う必要は無いのでしょうか。

3.今回社内研修が、土日を使って遠方に行き、一泊で行います。その時の一般社員と管理職に対して、日当や休日出勤手当を払わなくても良いのでしょうか。食事代・宿泊費・交通費は会社持ちになっています。

ちなみに、現在の就業規則では休日出勤した一般社員には125%支払うことになっていますが、管理職については記載がありません。また、会社主催の研修についての規定もありません。以上、お詳しい方がおいでになりましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 使用者によるの指揮・監督下にある状態であれば、研修中だろうが、営業まわりで外出してようが、業務時間内です。

土日であれば、割増賃金を支払わなくてはいけません。研修で遠方に行くということなら、食事・宿泊など含めて、「指揮・監督下」ですから、通常の一日分の時間に満たない研修時間でも、一日分の手当を支払った方がいいでしょう。午前で終わってから昼に解散など、監督下から離れた時間が明確ならその時間までで減額することはありえます。

 法律上の管理職の休日出勤手当ては、実態として使用者としての権限が与えられているのか、(自分の労働時間や給料の額まで自主的に決定できる、あるいは決定する権限のある集団に属している)それとも、上司による指揮・監督下にあるのか、に左右されます。自主的に出勤していたとしても、ノルマなどで出勤せざるを得ない状態にあったとすれば、指示・監督下にあったとみなされ、就業規則そのものが違法と判断されます。

 実態として会社命令で研修に参加させられている状態なら、休日出勤手当を支払わなくてはいけませんし、割増賃金の対象です。食事代・宿泊費・交通費が会社持ちだろうが関係ありません。

 以上が「正論」ですが、正論ばかりを声高に振りかざしても労使関係がうまくいくわけではありません、規定を新しく作るという話なら、さりげなく「正論」が盛り込まれるように主張することですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
当社では、「管理職=課長以上=残業がつかない」という認識でおり、Kobakoba3にご指摘いただいている内容とは異なっています。少し勉強し直します。

お礼日時:2005/04/01 09:39

 1)週40時間を超える分については1.25で計算します。

従って「一日分」ではなく「時間給」で計算しても良いのです。残業と同じ扱いですね。また、祝日・日曜日(会社が決めた休日)は労働させてはいけないと言う決まりがあるのでその部分は1.35ですね。深夜勤には深夜割り増しも付きます。

 2)管理職の定義が問題ですね。月給(固定)や報酬(役員など)を貰っている場合には休日出勤手当等は付きません。しかし、一般職と同じ扱いの給与体制ならば(残業代も払っている様な場合)は支払うことになるでしょう。基本給+稼働手当などで毎月額が変わっているような給与体制ならば「休日出勤」もあり得ますね。

 3)これも1・2と同様ですね。休日に研修をする事により、他日に休日が振り替えられるのであれば今回は休日出勤に該当させなくてもかまいません。あくまでも週40時間以上の部分についてですから。カレンダー上の土曜日日曜日は関係なくても良い訳です。

 気が付いたとき、必要であれば今後の混乱を避けるため「概略」てきな就業規則見直しを制作する事をお勧めします。後に改訂するときに従業員代表と話し合いを持たなければなりませんので、必要になります。
 また、このようなケースはたくさんありますので、労働基準監督署などに聞いてみるのも良いでしょう。
会社側には損な話ばかりが多くなるけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実質的には、代休を取ることが難しいので、色々見直しが必要かもしれません。また、管理職の定義も勉強し直します。

お礼日時:2005/04/01 09:43

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