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7月初旬で退職が決まっている派遣社員です。

派遣社員は常識的に、有給は発生するのでしょうか。
それともまさに会社ごとで違うのでしょうか。

派遣だからないと思っていたのですが、会社の人と話しているとあるのかなと思う話もありました。

会社にもよるのかも知れませんが常識的なところ、詳しい方いらっしゃれば教えてください。

就業条件てきにはローテーションのシフト制で4人2休で、一応普通に正社員と同じぐらいには勤務してはいます。

A 回答 (7件)

もちろん発生します。




>会社の人と話しているとあるのかなと思う話もありました。

貴方の言う「会社の人」って誰???
少なくとも派遣先の企業の人に聞いてもわかりませんよ。派遣会社の担当者に聞いて下さい。
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常識的には発生しません。


女衒企業で働く社畜に休みなどというものは・・w

法的には発生します。半年以上勤務が必須条件。
ただし、労働者の任意権利なので、主張しなければ休めません。
ただし、年10以上持っている労働者については、会社は、必ず5日以上を消化させる義務ができましたので、ほっておいても5日は年休がなければ違法です、でも女衒だから・・w
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結論


派遣社員も有給休は付与されます。
労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。
しかし、派遣社員の場合、有給休暇の取得する手続きする方法で派遣元から取得することになりますが、有給休暇は派遣先で承諾を貰う必要があります。
また、長期派遣で勤務しているのであれば、年次有給休暇計画で年間5日以上の有給休暇の消化をしているはずですので理解しているかと思います。
7月退職までに有給休暇の消化ができないときは、派遣元で買い取りをしてもらうことです。

勤怠勤務システムから一部抜粋です。
付与条件
有給休暇は、以下の付与条件を満たす従業員に対して10日与えられ、付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。

・半年間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上出勤していること
また、週の所定労働時間や所定労働日数が少ない従業員には、労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

派遣社員の有給休暇について
派遣社員にも労働基準法・男女雇用機会均等法・育児休業法などが、正社員と同様に適用されるため、有給休暇も付与されます。派遣社員の有給休暇付与については、以下のような条件がありますが、一般の労働者とほとんど変わらないことがわかります。

・同一の派遣元企業で、継続して6ヶ月以上勤務していること
・全勤務日の8割以上出勤していること
派遣社員の有給休暇に関して留意しておくべきことは、派遣社員は「派遣元の従業員」であるため、上記の条件は、派遣元で満たすことが必要であり、有給休暇の取得申請も派遣元に対して行います。

派遣社員の有給休暇を申請する流れ
まず、派遣先企業で希望日に有給休暇を取得できるか確認と相談をしましょう。労働者には有給休暇の時季指定権があるとはいえ、取得に際しては職場へ迷惑がかからないか配慮をし、計画的な行動をすることが大切です。そのため、基本的には、派遣先企業より有給休暇取得の承諾を得たのちに、派遣元企業へ有給休暇の取得申請という流れになります。派遣元企業より承認されれば、有給休暇を取得できます。

派遣社員の有給休暇の注意点
派遣先が変わったらどうする?
派遣元企業は同じまま、派遣先企業が変わった場合、有給休暇の残日数は引き継がれます。派遣社員が有給休暇を付与されるのは派遣元企業からなので、派遣先企業の変更で有給休暇がリセットされることはありません。ただし、新しい派遣先企業での仕事が決まるまでに一定の空白期間があると、有給休暇の残日数が消滅するという規定がある派遣元企業もあります。派遣先企業が変わる際は、有給休暇の消滅条件に注意しましょう。

有給休暇の買い上げ
有給休暇の買い上げは原則として禁止されています。有給休暇は従業員に休息を与え、心身ともにリフレッシュさせることを目的とする制度ですので、買い上げを行ってしまうと趣旨に反するからです。しかし、例外として、以下のような有給休暇に対しては企業による買い上げが可能です。

法律で定められた日数を上回る有給休暇
・退職時に残っている有給休暇
・時効になった有給休暇
・時間単位で取得する
有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定の締結などにより年5日の範囲内であれば時間単位での取得も可能です。従業員の多様な働き方を後押しする目的でも、時間単位での有給休暇取得を認める企業が増えています。派遣社員の場合は、派遣元企業と派遣先企業の両方で、時間単位の有給休暇取得が可能な場合のみ利用が可能ですので注意しましょう。
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うちの会社に来ている派遣さん達は、6か月経てば10日間の有給が付きます。


そして、企業は1年間に5回の有給を与えないと法律的には違反となりますので、一人当たり30万円の罰金が科せられます。

今の中小企業は、なかなか有給取らせてくれたりしませんが
うちの会社は、仕事が暇な時に休みを取って有給消化しています。

半年間働けば10日間の有給があり
1年間働けば、5日間の有給をとらないといけません。

会社によってとか、関係ないよ。
どこの会社であろうとも、労働条件は同じですから。
その会社の労働が違反しているかしていないかの違いです。
あなたはもっと労働に関する法律をしらないと
損するだけです。
無知な人ほど、相手の言いなりですから。
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労働関係法令では、正社員だから契約社員だからといった規定はほとんどないと思います。


ですので、有給休暇制度などについては、正社員と同様に、契約社員・パート・アルバイトにも存在します。
ただ法令では最低限を定めていますので、会社によって法令よりも優遇している可能性はあります。

注意点としては、法令を知ってか知らずか、いわゆる非正規雇用について有給休暇制度をとらせていないこともあります。

あと法令で定めているのはフルタイム勤務の場合の日数ですので、あなたの雇用条件や勤務実績などにより勘案された有給休暇が法令上付与されていると考えられます。

働き方改革などで、会社は有給休暇を一定日数以上を取得させないといけないなどとありますが、まだこの規定はフルタイム勤務の人を対象にしていますので、フルタイムではない人については行政機関等のチェックも対象となっていませんね。

気になるのは、契約社員と書かれていますが、それが派遣によるものである場合には、派遣会社に対するものでしょうから派遣会社や営業担当者と調整すべきこととなります。
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最初の方の回答に加え、有給休暇は労働者の権利です。

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派遣社員も正社員と同じで、入社して半年が経過すれば、10日間の有給休暇が割り当てられます。


なお、改正された労働法によって、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が経営者と労働者に義務付けられます。

そのため、最近は、上司から「君、まだ有給を1日もとっていないよね。今月中に1日くらいは有給をとっておいてくれたまえ」なんて指示される会社が増えています。
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