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私が知らない男に1発殴られた事件で、警察は、殴ったのも1発で本人も殴った事を認めていて住居や仕事等もはっきりしている場合は、現場で逮捕されないのが普通だと、呆れ返る事を述べていましたが、これは正しいのでしょうか。

管轄の警察が、現場でこの犯人を逮捕しなかったので、翌日検察庁に告訴しに行き、次の日に管轄の警察署に被害届も出しに行きましたが、この犯人が逮捕され、取り調べで勾留されているのか知りませんがね。

A 回答 (3件)

病院の診断書は?



怪我や被害状況が分からないと逮捕は難しいかと。

殴られたのを警察の目の前で起こった事なら分かりますが、通常は被害状況が余程悪質で無いと分からないかと。
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これは正しいのでしょうか。


 ↑
法的には正しい、と言わざるを得ません。

無罪の推定、という大原則があるので
逮捕出来る為には
次の条件を満たす必要があります。

1,犯罪の嫌疑があること。
2,逃亡、証拠隠滅などのおそれがあること。

住居や仕事がはっきりしているので、
逃亡のおそれが無い、と判断したので
しょう。

尚、被害届を出したのと、受理は
違います。

ちゃんと、受理されましたか?
被害届の受理証明書は?
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傷害の度合いによりますが、逃亡や証拠隠滅の恐れが無い場合は逮捕しない。


検察に出しても不起訴ですよ。
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