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加給年金の手続きのしかたは社会保険事務所にいけばいいのですか?
また、あなたはもらえますよ・・といった通達がくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

misatomisato さんは奥さんですか、ご主人の年金受給手続きはお済ですか? 年齢はご主人のほうが上でしょうか(妻がだいぶ年上の場合はいきなり振替加算になりもらえないことがあります)、細かいことがわからないので回答が不正確である可能性があることをご理解のうえでお読みください。



 夫が20年以上厚生年金に加入され(例外あり)かつ、妻の厚生年金加入期間が20年未満(例外あり)だと配偶者加給年金がもらえるのですが、もらえるときは、夫の年金支給手続(裁定請求といいます)の際に社会保険事務所の担当者から、「あ、あなたには配偶者加給年金がつきますね、奥さんの「所得証明または、非課税証明書」が必要です」と間違いなく言われます。

 奥さんの年収が多い場合は、支給されない場合があるので、チェックが必要なのです。

 ですから、手続きで窓口担当に、「所得証明・非課税証明書」が必要といわれたら、配偶者加給がつく人と思われてもいいと思います。(念のため「加給がつくから必要なのですね」とその場で聞くのがベストです。稀に、「必要ないのに要る」というお間抜け職員もいますので)

 60歳になられない時点で、夫に配偶者加給がつくかが不明な場合は、社会保険事務所に行かれるのが一番だと思います。年金の加入履歴と自分の年収がわかればもらえるかもらえないかの見当がつきます。

 配偶者加給については事前の通知は来ませんし、それどころか困ったことに58歳の年金加入者全員に送付される「年金見込額のお知らせ」にも、この加給年金額の記載はないのです。

参考URL:http://www.town.shonai.fukuoka.jp/hp/kurashi2/te …
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加給年金は、老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その配偶者や子が生計維持または年齢や障害の条件を満たしているときに加算されます。



加給年金額の加算には届出が必要です。
最寄りの年金事務所へ「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出してください。添付書類等については、以下をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
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”加給年金”は厚生年金に一定期間以上の加入期間のある人の配偶者が65歳未満である場合に受けられるものです。

これは、特別支給の老齢厚生年金(60~65歳で貰うもの)を全額(<-部分支給時にはもらえません)受けている、あるいは老齢厚生年金(65歳から貰うもの)を受給している時にもらいます。

これら年金の申請をして裁定通知を受けていれば、その中に加給年金も含まれているはずです。
ご確認下さい。

手続き関係はみな社会保険事務所です。
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