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下記の懲戒免職処分とは、もう先生の仕事ができないという事でしょうか?
また、退職金は、もらえますか?

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大阪府教育委員会は28日、盗撮を繰り返したとして、府立藤井寺支援学校の男性教諭(55)を懲戒免職処分とした。

発表によると、永井教諭は昨年5月~今年4月にかけ、所属する陸上クラブが練習している奈良市内の運動公園で、好意を寄せていた女性の着替えを撮影しようと、多目的トイレにペン型カメラを少なくとも7回設置。4月下旬にカメラが発見されたため、5月に警察署に出頭した。「本当に浅はかだった」と話しているという。

また、老人ホームに入所する母親に会うため、虚偽の特別休暇を29回申請するなどしたとして、府立東住吉支援学校の男性教諭(56)も28日付で懲戒免職処分とした。

A 回答 (2件)

退職金は支給されません。

年金は一部減額されます。

教員免許はそのままです。
私立学校であれば直ぐにでも就職可能、公務員であれば2年間は死就職できないがそれ以降なら可能。
わかれば採用ないと思うが自治体同士は人事情報を共有していないので他の自治体で採用される可能性はあります。
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懲戒免職は懲罰としてクビにすることなので退職金無し、年金は基礎部分(国民年金相当)を除いて無しです。

教職への復職はできません。
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