A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
これはおかしいと思います。
子が親のローンを支払う義務はないです。
どう考えても養育費優先です。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
No.5
- 回答日時:
日本の現実は公正証書があってもお金と支払いの意思がない場合は取れないケースが非常に多いです。
公正証書をもとに差し押さえする流れですが、公正証書の正本を送達したことの証明書を公証役場で発行してもらい、送達証明書の申請と同時に、執行文の付与の申請をします。
管轄裁判所に差押命令の申立書を提出します。
ただ、相手に十分な資産が無い場合やそもそも債務があるような場合は、差し押さえる資産が乏しいと考えられ、無い袖は振れないという事になります。
もともと強制執行の手続は弁護士の判断とテクニックが必要で、この一連の流れを弁護士に依頼すると、着手金10万円+相談料、報酬、申請費用、印紙代、弁護士経費実費などの負担があり、それを回収した費用から相殺する場合、手元にくるお金がほとんど残らないという事があります。
私の友人に弁護士がおりますが、弁護士のほとんどは人のトラブルが飯の種で、お金にならないと案件を受けないという人が多いです。
公正証書があっても取れないケースが多いことを理解しているので、簡単にそれを了承する夫が多いです。
養育費が支払われているケースの多くが夫の所得が高く、資産が十分にある方が多いのが実態です。
一番の問題は所得が少ない妻が親権を持つことと考えられており、自分で産んだご自身で我が子を育てたい気持ちは分かりますが、継続して得られる安定した所得が十分であるかの計画も大事で、公正証書が約束手形でしかなく、振り込みが無ければ不渡り手形になります。
養育費相談支援センターにご相談されるのも一つですね。
No.2
- 回答日時:
自分の考える優先順位が、
みんな一緒だとでもお思いですか???
そんなもん、人によって当たり前に違うでしょう。
>家のローンが優先
そっちのほうが、大事ってことなんでしょう。
>公正証書があるので、差し押さえってしてしまっても
>大丈夫でししょうか?
どうぞ。
そんなので、差し押さえなんてできませんけどね。
まあ、やってみたらよろし。www
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