アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

約15年前に離婚した元旦那から、家のローンを支払ってほしいと連絡がありました。
子供2人は元旦那が育てて、私は会いたい時に会う形です。
家は元旦那と子供が住んでおり、現在は子供達は自立して元旦那一人で暮らしています。
土地建物の名義は5分の1が私になっています。
元旦那が失業状態で収入がなく、離婚してから今まで私が家のローンを払っていないので、再就職先が決まるまで払ってくれないかと連絡がありました。
私に支払い義務があるでしょうか。
双方再婚していません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    離婚する時に、何の協議もなく離婚しました。
    離婚して約15年になるのですが、家のローンとか支払い義務ってあるのですかね?

    ローンの連帯保証人は元旦那の親だったと思います。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/11 12:52

A 回答 (9件)

あなたが所有する5分の1の土地に相当する代金を婚姻中に支払えているのかどうか、がポイントになるのではないでしょうか。



たとえば土地代が2,000万円だとしたら、あなたの所有分は400万円です。

婚姻中に夫婦で払ったローンは、あなたも半分支払っていると解釈されますから、あなたが払った分で土地代をまかなえているならこれ以上支払う必要はないし、払い切れていないなら残りを払う必要があります。

もちろん土地の権利を手放してもいいですが、旦那さんがそれを認めなければ手放せません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>家のローンとか支払い義務ってあるのですかね?



ですから、婚姻中にあなた名義の土地代金をあなたが支払っていないとすれば、支払義務が発生することはあり得ます。

離婚時に何の協議もしていないのであれば、あなたに支払義務があるかどうかがいま判明するということですから、時効の援用もできない可能性があります。

詳しくは現在の土地の不動産価値と、婚姻中にどれだけ返済したかを確認してください。

もちろん、元旦那が払わなくていいといえば支払義務はありません。

元旦那が支払ってくれというなら支払義務が発生する可能性があります、ということです。

実際に支払義務が発生するかどうかは先の通りご自身で調べない限りわかりません。

仮にあなたに支払義務があるとして、それを連帯保証人に請求することも可能ですが、元旦那さんだって親に払わせるよりはあなたに払わせたいわけで、わざわざ連帯保証人に請求することはないでしょう。
    • good
    • 1

離婚の時に、持ち家の財産分与はどうしたんですか?


そういう協議をしたはずです。
    • good
    • 1

これは、法律がどうなっているかと言うよりも、協力してほしい、と言うお願いでしょう。

あなたはそれをどの様に理解するかです。法律問題に持ち込んで解決するのはその先になります。
    • good
    • 1

ローンの契約者は誰なのですかね。



元旦那なら、元旦那が返済しなければなりません。

ただ、あなたが連帯債務者や連帯保証人になっていれば、あなたにも返済の義務が生じます。
    • good
    • 0

そういう前提で離婚したのなら支払い義務はありますが、そうでないのならお願いレベルだと思います。

養育費の支払も同様です。

いずれにせよその家は元旦那様の所有物なのでしょうし失業したのも相手の都合なのですから売却するなりどうとでもなるかと。
    • good
    • 0

ローンは銀行との契約なので、離婚しているかどうかは実質的には無関係ですよね。


そのローンの契約として、あなたはどのような関係にあるのかどうかだと思います。
5分の1分の支払い義務を負っているのか、それともローンの保障人になっているのか。
    • good
    • 1

先ず貴女には数百万単位で養育費の支払いの必要が有りますがそれは払っているの?



何も払ってないならローン位は払うべきですよ。

貴女は子供の養育の為にどれくらい払っているの?
    • good
    • 0

離婚した妻が、元旦那の家に過去に住んでいたというなら、話し合いで決めてください。

ただ、新築後住んでいないなら支払う義務はありません。境界線により異なる場合があります。不満の場合は、弁護士さんと相談するなどありますが、費用が掛かるので難しいと思います。元旦那は失業給付を活用していませんか?給付で一時的な生活が可能な場合があります。元旦那が一日も早い再就職をお祈りします。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています