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初めまして、有給指定日として年6日の消化は違法ではないのでしょうか?色々なサイトを調べましたが、5日は残すとか盆•正月に充てるのも違法 とありました。労基に相談するのが良いのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

年10日以上持っている人の5日を超える部分は会社が指定可能です。


つまり、最低5日は労働者の自由に使える、11日持っているなら6日を会社が指定できる。
ただし、労使協定必須。(就業規則のみでは違法)時季変更権無効。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご教授有難うございます。付与は法定通り10日なので残り4日になり、且つ盆•正月の公休に充ててあります。 色々調べて おかしいなと思って 上司=社長ですので…言いづらく投稿した次第です。 有難うございました。

お礼日時:2022/07/29 08:59

あくまでも個人的にはその発想は...無かった。



大体、有休は1年20日くらい付与。
ただし既に慣例となっていたお盆休み(5日)を除くと職場の人や関係先に遠慮して有休がとれずに年度末に15日くらい捨てていた、というのが2010年代前半までの日本企業あるある。

事実上捨てるしかなかった有休を、示し合わせることで+6日取れるし、それでも単純計算9日は残りますので、社員の圧倒的大多数に賛同を得ているという背景があります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答下さり有難う御座います。有給が有り余って且つ消化できない方々は仰る通りかもしれませんね。今回は付与は法定通り10日で、自由に使える日数が4日になり、公休にも充てられている ので違法ではないのか と思い投稿した次第です。

お礼日時:2022/07/29 09:07

事業所が有給の取得日を指定することは計画的付与として認められています。

(労使協定を締結し就業規則等に記載する必要あり)

その際、個人が使用できる日数として5日を残さないといけません。
計画的付与で6日指定した場合、付与された有給が10日以下の方は残りが4日となるのでその場合は違法となります。
ですが、元々法定より多く付与しているとか足りない日数は有給を特別に付与するようにしている事業所もあるため6日指定しているから違法とは一概に言えません。

また、計画的付与を導入しているなら盆や正月に消化することも違法ではありませんがその場合は、盆や正月が元から事業所の公休日ではないことが前提となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご教授有難うございます。就業規則もまだ無い小規模な会社ですので(笑)法定通り10日付与です、なので4日しか残りませんし、前年は正月 三が日は公休日でした。パートにとっては有給消化の方がお給料の減りが少なくすみますけど。 上司=社長ですので、中々言いづらい案件です。。。勤続5年未満の扶養範囲で働くパートの夏期賞与が数千円(勤務状況•仕事ぶり良好)だったのに唖然としました、業績が悪くもなく、社員に手厚くパートに冷たい会社 世の中そんなものでしょうか? 有給の事もありモヤモヤして投稿した次第でした。有難うございました。

お礼日時:2022/07/29 08:52

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