父の会社が資金繰りに困り、父が母に頼み、母が母のいとこに30万程、借金をしました。その後、他の借金も重なり、父母とも自己破産をしました。
母がいとこにお金を借りるときにいとこから「何か担保を」と言われ、金目の物がなかったので、取りあえず会社にあったコピー機をと思い、「リース物件だけどコピー機でいいかな?」と言う話をし、担保にあてたそうです。
しかし、弁護士からいとこに自己破産の連絡が入った後、「担保にあててるコピーがリースだった!」とか言いだし、警察へ告訴状を提出したようです。
母親はだますつもりがあったわけではないのに、いとこは「だまされた!」と思ってますし、返すつもりがなかったんだ!と、怒っています。
借りたお金を母親が使ったわけではなく、父の会社に使いました。
告訴されたらどうなるんですか?
母親は逮捕されたりするんですか?
教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
すぐに自己破産手続きを行って頂いた弁護士に相談して下さい。
貴方が不用意に発言しないようにして下さい。
例え、お母様の従兄弟だとしてもです。
自己破産手続きを行っているにも関わらず、従兄弟だといって
それらを払うような表現を行い、それが他の債権者等に漏れた
場合、(特に整理屋等の業者)またやっかいな事になります。
弁護士の整理を妨げる事になります。
お話では、まだ、手続きが最終段階まで済んでいないように
お見受けします。
すぐにご相談するように、お母様にお話し下さい。
契約書は、お母様の名義となっているのですヨネ。
リース物件の所有権は、リース会社にあります。
もし、それを知った上で、行ったのであれば、最悪、詐欺罪が
適用されてしまいます。
しかしながら、貸す側も、保証人や担保の場合、それらを確認
する義務があります。
恐らく、お父様・お母様のご担当弁護士は、そこを盾に話しを
まとめられる筈と思います。
それらをうまく便法として、その従兄弟さんと話しを纏めるのでは
ないかと愚考します。
お返事ありがとうございます!
すべてを弁護士さんにお任せすれば良いことなんですよね・・・。
詐欺罪が適用された場合は逮捕ですか?
刑務所行きなんでしょうか・・・・?それがとても不安です。
No.3
- 回答日時:
弁護士に全てまかせっぱなしではなく、彼らと協力して、事に当たって
下さい。
お母様の従兄弟の方が警察にどういう「被害届け」を出されているのか。
あるいは、どういう告訴状を出されているのか確認しなければなんとも
いいようがありませんが…。
もし、「告訴状」であれば、
弁護士は、まず、それらの告訴状の内容を確認すると思います。
恐らく、告訴状を提出されているならば、お母様の従兄弟の方は
法定代理人明記の告訴状かと推察されます。
そうであれば、お父様とお母様の弁護士は、その告訴状の中身を
検討し、相手方の弁護士と協議に入ると思います。
そこで、双方の落とし所の鬩ぎ合いになると思います。
(これらの落とし所で、ご父母と貴方に、その始末についての
内容でよいかどうかをお聞きになるのではないかと思います。)
その結果双方が納得すれば、お母様の従兄弟の方に告訴状の
撤回をお願いする事になると思います。
和解による告訴状の撤回ですネ。
金額が小額の為、これら争議を長引かせれば、双方ともに、決着まで
かなりの費用発生が生じます。
この点も弁護士は、相手方にお話しになるかと思います。
落ち着いて、腹を据えて、気分を滅入らせないようにする事です。
お母様の従兄弟の方も、お母様を逮捕させても何も得られないの
ですから。
逆に、ご親戚や身内の皆様より、かなり冷たい視線を浴びせられる
事になるのではないでしょうか?。
(これは逆の真ですが、ご父母がご親戚やご身内の方に対して
その従兄弟の方へしたであろう不義理を行っていれば、反対の
立場になってしまうでしょう。)
最後に、落ち着いて、気分を滅入らせないようにして、頑張って良い結果を
得られるようにお祈り申し上げます。
No.4
- 回答日時:
99・99%の確率で逮捕はないと思います。
何故なら、30万円程度であること。親戚関係であること。などがあげられます。警察に告訴状を提出すると警察で捜査し、逃亡のおそれがあるなど一定の逮捕要件があれば裁判所に逮捕請求し裁判所から逮捕状が発せられ逮捕となります。それから、それらの書類を検察庁に送ります。検察庁では「起訴」できるかどうか判断し「有罪の確率が高い」ものだけ起訴します。そのような手続きで行われますが逮捕要件は厳しく、簡単には裁判所で逮捕状は発せられません。そのようなことを警察は承知しています。仮に「詐欺罪」と疑われても検察庁で起訴猶予処分となると思います。犯罪があったからと云って、必ず逮捕されるものではありませんし、必ず起訴されるものではありません。従って、犯罪があっても必ず有罪となり、即、刑務所行き、とはなりません。そのようなことから今回の場合には低額であること、加害者と被害者が親戚関係であることなどから云って、まず間違いなく何らの制裁はないと考えます。第一、警察では受理しないと考えられます。
そうだからと云って借りた金を返さなくてよいわけではありません。そこが大切ですから忘れないで下さい。
ありがとうございます。すごく楽になれました!
母はお金を借りることを物凄く嫌がっていました。父に強引に借りさせられたと言ってもイイと思います。(ちなみに両親は離婚しました)
母親は、何年たっても必ず返すと思います。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
とり急ぎ再度ご連絡いたします。
まず、第1にするべきは、
ご父母の自己破産手続きを行っている弁護士にお話しになる事
です。
恐らく、自己破産手続きを行っていらっしゃる弁護士は、まず
その告訴状の中身を確認される筈です。
自己破産手続きの処理を行っていらっしゃるですから、それに
対する一切の主張・抗弁は、ご父母の法定代理人を通さなければ
なりません。
もし、従兄弟の方が自己破産の通告書が貰われて激昂された
のであれば、ご父母の法定代理人であるところの弁護士へ
その反証を提示せねばなりません。
もし、これらを行わずに、直接、その利害関係者(ここでいう
所のご父母)に行われていたのであれば、この点で従兄弟
様は、非常に不利となります。
自己破産手続きは、法的に非常に強い執行力があります。
実際裁判で争うにしろ、この点において、裁判所は重く判断
してくれます。
また、逮捕云々を気にしておられるようですが、その内容が
自己破産手続きとの事を警察が理解してあれば、その内容を
その法定代理人である弁護士に一旦連絡をする筈です。
(もし、それが理解されていない場合があるといけませんので
ご父母の弁護士へご連絡を、まず1番にとお話ししております。)
ちなみに、
警察への届け出が、刑事告訴であれば、警察としては、
それらの内容を受理し、それに対する裏づけ捜査を開始します。
告訴には、不法行為による民事告訴と刑事告訴があり、
正式な刑事告訴となった場合には、その金額の大小如何
に関わらず、行動を起こさねばならない筈です。
(但し、これらの裏付け捜査は非常に不愉快なものに
なります。)
逮捕云々は、警察が、これらを受理し、その内容において
裏付け捜査を行い、それらの事実が認められ、更に、
当事者が証拠隠滅或いは逃亡の恐れがあるとした場合に
請求します。(特に、更に被害が拡大する恐れがあり、また
悪質な場合において執行します。)
現在、自己破産処理を行っており、その手続きを行って
おりますので、それらの執行まずありえないと思います。
しかしながら、先程述べたように、これらの裏付け捜査
なるものも非常に不愉快なものとなる為、それらに対処
する為にもご担当の弁護士へ一報すれべきなのです。
自己破産上の手続き上で発生しております。
恐らく、弁護士より従兄弟様の所に通告書が入って
後にこれらの内容が起こったと想定します。
まず、ご担当されている弁護士へ連絡して下さい。
ご連絡されてご相談されて下さい。
変にご自分で返還するとか、しないとか口に出されないように。
一旦自己破産手続き中に、これらを行いますと、ご父母に
とっても不利になります。
(道義上であれば、終了するまで、心の中で、手を合わせて
おくようにする方が得策です。
終了して後、道義上の懸念を解決されるようにお勧めします。)
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