以前、私の妻が郵便強盗の人質となる事件がありました。幸いにして妻には外傷はありませんでしたが、精神的なショックはやはりいまだにあります。
そんなある日、自宅に一通の手紙が届いており差出人は、強盗の犯人の母親からでした。それを見た妻はびっくりしてしまいあの時の出来事をまた思い出してしまいました。手紙には、母親と犯人からのものがあり、母親は何度か自宅に訪ねたとのことでした。
そこでお聞きしたいのは、どのようにして住所を調べたのかなんですが、手紙には、弁護士から聞いたとのことです。犯人側の弁護士は、供述調書により被害にあった者の住所をわかるのはやむを得ないが、それを犯人の母親に、こちらの了解も無く伝えることになんら問題は無いのでしょうか?
私としては、個人情報保護の観点から提供することは問題と考えており、現在どう対応すべきか悩んでいます。
母親が訪ねてきた日は、不在でしたが、突然こられてもこちらの感情がさかなでするだけです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>手紙には、弁護士から聞いたとのことです。
でしょうね。
>それを犯人の母親に、こちらの了解も無く伝えることになんら問題は無いのでしょうか?
一般論として、直ちに法的な問題にはならないと思います。
お礼参りなんかの虞があったりして、しかもそれを予知していたのに…
というのなら問題でしょうが、それはまた個別のケースでして。
>突然こられてもこちらの感情がさかなでするだけです。
そういう感情はそれこそ「被害者の数だけある」と言っても過言ではないでしょう。
ぜひ謝ってほしい、謝りに来なければ「それでも親か」と非難する人もいます。
逆に「顔も見たくない。来るんじゃねー」という人もいます(質問者様はどちらかというとこっち寄りですね)。
一概にこうだとは言えないですし、
被害者やその家族という立場を考えると、どちらの感情を抱いたとしても責められないです。
しかも、口で言っていることと本当の気持ちが違う場合だってあります。
「来なくていい」と言っておきながら、それを真に受けて訪問を控えていたら
「1度来るなと言われたくらいで来ないなんて、本当に誠意があるのか」と怒るケースもありますし…
…そうなると「今回の被害者はどう?」ってのも分からないわけですよね。
そうなると、弁護士としては、少しでも依頼者に有利な情状が欲しいってのもありますし、
よほど危険な状況(たとえば上記のように犯人がいかにもお礼参りしそうな人物とか)でない限り
謝りに行かせたほうがいいだろう…と判断したとしても無理はないでしょうね。
「了解もなく」ということを問題視してもいいですが、
被害者やその家族の中には、そういうことを聞いただけでも
「そんなこと聞いている暇があったらさっさと謝りによこせ」と怒る人だっていますから、
弁護士としても判断に苦しむところだと思います。
…そうなると、そのことをもって違法とも断じにくいです。
質問者様の気持ちも分かりますが、
質問者様のように考えない被害者やその家族もそれなりの数いますし、
質問者様がどう考えているかは相手には予測はつかないし、
そうなれば、エチケットとして通っている行動に出るのは責められない、
(子が悪いことをした時に親が謝りに行くのは
「そこまでやるか」って話はあっても、人の道に外れているとはいえないでしょう)
こうご理解いただけますか?
ご回答ありがとうございます。
参考ですが、供述調書を作る際、検事へは、今後、この件については触れたくないので最後にしてほしい。と伝えました。
それは、もう忘れたいということでしたが・・・
裁判の結果も最後の確定の分だけでいいですともいいました。
なお、ご回答の内容を読みましたところ、そのとおりだと感じました。
No.3
- 回答日時:
奥さんの精神状態は推測できます。
さぞ怖かったと思います。最悪の場合、死をも覚悟されたのではないでしょうか。今回の事は、間違いなく郵便強盗容疑者の弁護士の入れ知恵です。
弁護士としては、刑を軽くしてもらう為の作戦ですから、止むを得ないものと思います。
ただ、被害者と言いましても、いろいろな人が居ます。
今回の行動を受け入れる人も居れば、拒絶する人も居るわけです。
貴方の住所氏名は、警察の被害者調書から弁護士が参考にしたものかと思いますし、理由によっては(今回のような)警察で提供する場合もあると思います。
被害者調書の住所氏名を弁護士へ提供する事は、警察業務の一環とすれば、個人情報保護法の問題は出てこないと思います。
結論ですが、心情的に困るようでしたら、直接警察に電話でも良いと思いますが、容疑者の母親との接触拒否を伝え、弁護士に連絡するようお願いされては如何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
少し補足。>謝りに行かせたほうがいいだろう…と判断したとしても無理はないでしょうね。
これは一般論として、(特に私選の)弁護人は被告人に有利な情状を少しでも欲しいので、
「謝りに行きなさい」ということはありますよ、という話で、
今回の質問者様のケースがどうかはもちろん分かりません。
もしかしたらお母さんご自身が謝罪したいと申し出たのかもしれません。
(そういうこともよくあります)
そうなれば、謝罪したいと言っているのに
「それはだめです」とはやはり言えないでしょう…人として…。
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