プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、46歳の男性です。
 今現在、従業員数80人の会社に巻き取り機のオペレーターの助手として働いています。(正社員です。)
 今現在の会社に転職してから、約8か月半になります。
 本題に入ります。
 有給についてですが、私の会社は、大企業みたいに積極的に奨励はしていないものの、私の所属する課においても、皆さんが時折休む事が有る等、休みにくい事は有りませんが、本当は、少なくとも、私が所属する課は、慢性的に人手不足であり、慢性的に、夜勤をしても納期遅れが発生している状況です。
 しかも、私の場合、オペレーターの方と私の2人で仕事をしている上に、早い人でしたら、約1~3か月位で、助手からオペレーターに昇格するところですが未だに助手をしておりますし、隔週で夜勤もしておりますので、それで何とか会社側としては、夜勤もやってくれるし、真面目で休まない等の理由から私を正社員として雇用をしているものと思います。
 ですので、私が有給を取れば、私の人事評価が下がってしまうのではないか?(「仕事は出来ないくせに一人前に休みやがって!!」と皆さんに思われるのではないか?と思い、今現在はまだ、有給を取っておりません。(有給申請用紙を課長さんに提出する勇気も有りません。)
 ですので、私の今の現状ではまだ、どうしてもの用事の時以外は有給を取らない方が良いのでしょうか?
 それとも、私の今の現状でもどうしてもの用事以外でも上手く有給を取る方法が有ればそれについても教えて頂きます様にどうぞ宜しくお願い致します。

※労働基準法では有給を取得するに当たり、人事的に不利益な扱いをしてはいけない事になっておりますが、それはあくまでも、建前で有って、実際は、人間は感情で動きますので、人事的に不利益な扱いも十分に考えられます。(場合によっては、私が有給を取る事により、私の会社内、若しくは、所属する課内での立場が悪くなる事も有り得ます。)

A 回答 (2件)

日本人だと、質問者さんのように考える方が多いと思います。


また、たった2人の部署ですと、有給が取得しずらいのは事実でしょうね。

でも、現在は法律が改正されて、すべての使用者(つまり企業)に対して、2019年4月から以下のようになっています。

「年5日の年次有給休暇の未取得や時季指定に関する事項の就業規則への記載漏れ、従業員の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合は、対象となる従業員1人につき30万円以下の罰金などの罰則が科せられる可能性があります。」

なので、まともな会社は、有給の権利がある労働者に対しては、最低、年間5日間の有給をとるように奨励しています。
そのため、多くの会社では、飛び石連休のときなどに、「有給推奨日」を作るとか、年度末が近づくと、「あなたは有給を2日しか取得していませんので、来月末までに、必ず有給を3日消化してください。」なんて事務(総務)の方から言われたりします。

ちなみに、以前に所属した会社では、「有給消化100%を目指しましょう!」と言っていたりしました。
もちろん、風邪など、体調不良で休む可能性もあるので、有給を数日は残しておきたいってのもありますけど、年度末には、有給取得する方が増えたものでした。

それから、上記の有給消化日数の問題以外にも、2020年4月より、すべての企業で、時間外労働の規制が厳しくなりました。
また、推奨だったと思いますが、有給の半日単位での取得、時間単位での取得なども可能にするのが望ましいとなっています。


ですので、人事給与のプログラム開発では、上記の有給取得日数や時間外労働時間の管理を行って、上記の法改正に触れそうな従業員がいると、警告を出すようなプログラム修正が必要とされたりしたものです。
有給取得5日間の管理は、そんなに難しくないですが、時間外労働の管理って難しくなります。
会社によっては、休日出勤したら、平日に振り替え休暇を取るように指示されることがあります。
また、会社を休んだ日を、後日になって有給にするってのもありますよね。
質問者さんのように、夜勤がある方もいるし、シフト勤務の方もいます。
残業時間の計算がややこしくなってきます・・・・。

さらに、「推奨」とされる半日の有給や時間単位での有給取得は認めるが、会社側が「それらを取得してもいいけど、1か月内の回数に制限があるからね」なんてこともあるかもしれません。
こういった関係のプログラム修正の仕事はやりたくないって感じになりますね。
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お考えの通りです。


有給取れと、言われても、
仕事のために、断るぐらいが、
生き延びる道です。

世間や労働基準法に、
騙されてはいけません。
結局、自分の生活を守るのは、
必死に働く以外に、ありません。
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