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著名人やアナウンサーのプライバシーや個人情報について。
芸能人や女性アナウンサーの個人情報はほとんど筒抜け状態が社会で暗黙の了解になっている気がします。 でも、なぜプライベートな交際を記事を報じる週刊誌や自宅の住所などを特定した一般人がほぼ罰せられないんですか?

OO選手と女子アナのOOさんが手を繋いでデートをしているという週刊誌の記事や、有名人の住所を特定してそれを掲示板に掲載するユーザーが罰せられることはとても少ない気がします。

また、有名税だから仕方ないと片付ける人が多いですが、芸能人や女子アナは個人の体質や遺伝情報などといった明らかに個人情報までも筒抜けにされていることが多いと思います。

具体例を2つ書きます。まずは1例目です。
テレビ東京に片渕茜アナウンサー(29歳)と言う女性アナウンサーがいます。
片渕さんは、テレビ東京が主催した「BEER MEET」というビールを飲みながら若手ビジネスパーソン向けのイベントで、ビール片手にしながら未来を語り合うという若手ビジネスパーソン向けの企画イベントのMCをしていましたが、片渕さんもMCを務めながらビールを飲んでいました。
また、美味しいビールの飲み方の紹介という特集で、片渕さんはビールを飲んでいました。
片渕さんはお酒に強い体質のためか、飲酒をしても全く顔が赤くなっていなかったです。
「BEER MEET」もビールの美味しい飲み方という特集も、両者とも片渕さんは仕事でお酒を飲んでいます。
しかし、片渕さんはお酒(ビールなど)を飲んでも全く顔色が変化していない(全く赤くならない体質)ことがテレビや動画を通して日本人の全員に知られてしまう結果にもなっています。


2つ目の例です。NHKは番組で「遺伝子の特集」を放送した際に、アルコールの体質が遺伝子検査で分かるという放送をしていましたが、その際に、NHKの職員である寺門亜衣子さんという女性アナウンサーがアルコール体質遺伝子検査を受けていました。そして、寺門さんの遺伝子検査の結果が「酒に最も強い体質」であることまでテレビで放送で放送していました。


2つの具体例を提示しましたが、女子アナの体質や遺伝情報は明らかに個人情報なので、寺門アナや片渕アナ「酒に最も強い体質」ということも立派な個人情報の1つとして成立すると考えます。

普通に考えた時、アナウンサーは芸能人ではなく一般人の職員であり、個人の体をを全国波で公開させた意図がわからないです。
寺門アナはアルコール体質遺伝子検査を受け、結果をテレビで公表するということを承諾していたとは思いますが、内心は抵抗があった可能性も否定できないと思います。また、片渕アナもお酒を普通に飲める体質で、飲んでも顔に出ない(赤くならない)強いタイプというのが視聴者に知られてしまうことは内心、嫌だった可能性もあると思います。


大前提として、NHKが自社の職員(寺門亜衣子アナウンサー)にアルコールの耐性の検査をさせて、その結果をテレビの全国波で流したり、テレビ東京が自社のアナ(片渕茜アナウンサー)にビールなどの酒を飲ませて、結果的に視聴者が片渕アナが酒に強い体質と悟ってしまうことは倫理的にどうかと思います。



芸能人や女性アナウンサーの個人情報はほとんど筒抜け状態が社会で暗黙の了解になっている気がします。
でも、なぜプライベートな交際を記事を報じる週刊誌や自宅の住所などを特定した一般人がほぼ罰せられないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 寺門亜衣子アナウンサーがアルコール体質遺伝子検査を受け、結果をNHKの放送で公表した結果、視聴者に寺門アナが「酒に最も強い体質」という情報が晒されてしまったことになります。 これは大きな不利益が寺門アナが被ったと言えるのではないでしょうか?
    片渕茜アナウンサーがアナウンサーの仕事としてビールなどを飲酒して、結果的に飲んでも全く顔に出ない(赤くならない)強い体質ということがテレビを通じて流れてしまったことは、大きな不利益が片渕アナが被ったと言えるのではないでしょうか?

    また、芸能人や著名人が誰と付き合って、誰と結婚しても、どこに自宅があってもそれはプライベート、プライバシーな事柄なので、そういった情報を集める週刊誌や一般投稿者は罰せられるべきだと私は思います。 どう思いますか?

      補足日時:2022/09/04 18:55

A 回答 (4件)

プライバシーやパブリシティと、報道の自由や知る権利との兼ね合いでしょうか。


結局は裁判で決着ですね。

参考:「個人情報の保護に関する法律」では、5001人以上の個人情報の条件がなくなり、『「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者』となっています。2017年5月30日施行。
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個人情報保護法は、主として国や地方公共団体が持っている個人情報の公開を禁止している法律です。


他に「個人情報取扱業者」も個人情報保護を公開しないように、と言うことです。
その業者は5000人以上の個人情報を持っている会社とされています。
従って、それ以外の者が他人の情報を公開しても構わないです。
罰則は、個人を対象とするのではなく、当該取扱業者です。
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個人情報取り扱い事業者でないなら


罰則はありません。

罰せられないのは当たり前です。

ばらされて、それで損害が発生すれば
損害賠償問題が発生しますが、
それは民事であって刑事ではありません。



そういった情報を集める週刊誌や一般投稿者は
罰せられるべきだと私は思います。
 ↑
それは同意します。
政治家などのプライバシーを暴く場合は
免責するが、一般人の情報を暴くのは
罰せられて良いですね。

芸能人も同じです。
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「個人情報」と言っても、知られて困るものと知られても問題ないものとがあると思います


自宅の住所などが知られると嫌がらせの手紙が届いたり、ファンやストーカーが追いかけまわしてくるなどの被害が考えられるので、普通は隠しますが、酒の強さなどは一般的に他人に知られたところで、本人が何がしかの不利益を被るケースは、常識で考えればありえませんので、問題ないということになると思います

また、酒に強い体質であることの公表に際し、アナ本人がそれを拒否する意向を示した可能性に関しては、本人含む関係者の証言がなければ永久に分からない事なので、考えるだけ無駄ということになります
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