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所得290万円を超える個人事業主は個人事業税が発生する。
この様にありますが、この290万円というのは雑所得も含まれますか?
それとも、事業所得からのみでしょうか?

A 回答 (5件)

あなたが事業所得から分離して雑所得として申告する所得であっても、その雑所得の内容が地方税法で定める第一種事業から第三種事業までの事業に該当するものであれば、その雑所得は290万円に含まれます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!

お礼日時:2022/10/15 03:19

No.2です。



> 収入から事業所得を控除するといういみでしょうか?
「収入ー事業」の意味は、
確定申告書における記載位置です。
失礼しました。

> 290万円の根拠となる法律を
地方税法になります。
今は、事業主控除が年間290万円なので、
これを超える部分に課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/15 03:18

個人事業税は、確定申告書


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

(1) - (56)
(2) - (56)
(3) - (56)
のいずれかで判断します。

事業と農業あるいは事業と不動産の両方で青色申告の承認を受けているなら
(1) + (2) - (56)
(1) + (3) - (56)
です。

雑所得 (7)~(10) の数字は、事業税に関係しません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
所得290万円の判定では青色申告控除前になるようですが、1,2,3の部分のみがボーダーとなると考えて大丈夫でしょうか?

お礼日時:2022/10/10 21:44

いいえ。


収入ー事業、この範囲内でのことです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
収入から事業所得を控除するといういみでしょうか?
もし分かりましたら、290万円の根拠となる法律を教えていただければ幸いです。
事業所得のみか、それとも、雑所得を加えた総所得なのか気になっています。

お礼日時:2022/10/10 17:20

個人事業の場合、事業所得も個人所得も境界はありません。


ひっくるめて個人としての収入です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
個人事業税というのは、収入ではなく所得が判断基準となるようです。
根拠となる法律はありますでしょうか?
仮にそうなら雑所得でも事業所得同様の経費が認めら得ることになりそうですし矛盾が発生しませんか?ただ、290万円のか別について根拠となる法律が見つけられず困っています。

お礼日時:2022/10/10 17:18

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