A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
違法行為と同じです。
違法行為、例えば殴って怪我させたので
治療費などを払え、というのが
不法行為制度です。
(民法709条以下)
お金を盗んだから弁償しろ
なんてのもその例です。
これと比較されるのが契約関係に
ある場合です。
貸した金を返さない、という
のは債務不履行となり
原則、不法行為とはなりません。
契約のように特別な関係に無い場合に
不法行為が問題になります。
No.3
- 回答日時:
「不法行為」とは、他人に損害を与える違法な行為です。
民法709条が不法行為の原則を定めています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と、なっています。
具体的には、不倫をして、相手配偶者の権利及び法律で保護されている利益を侵害した場合、などです。
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