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休職二ヶ月 傷病手当
加害者も会社も認めているパワハラで休職二ヶ月となったのですが
傷病手当と言うのは所謂期間が過ぎてから申請すると言う事で宜しいでしょうか?
例えば11月分を申請する場合は
早くて12月1日からと言う事でしょうか?

A 回答 (3件)

結論


結論的に、傷病手当は、疾病の発症日から2年以内に何時でも申請することができます。2年経過すると消滅時効で申請はできません。
申請日から4日待機の翌日から1年6月間は傷病手当の支給することになりなす。
つまり、何時発症したか、発症日は不明でも病院等で受診した日が発症日として申請するかです。
また、会社の給与〆と給与支払い日に関係なく、傷病手当は暦単位で一月ごとの休日や祝日を除き会社の稼働日に疾病等で休んだ日数分を月単ごとに請求することになります。
例 10月15日から月末までの日数分と11月1日から14日までの日数分の請求する場合、書類は10月分と11月分の2枚になります。

傷病手当の受取り代理人を会社にすると、トラブることになりますので、本人の口座に振込みするようにすることです。
会社代理人で受け取ると、傷病手当と給与の支払い勘定が別になるため銀行振り込みが別になるため振り込み等が遅れることでトラブることになります。
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そういう事です。



例えば11月1日から11月30日までの傷病手当金は12月1日以降に申請することになります。
2ヶ月程度で復職が確実で、生活にも支障がない人は2ヶ月分を纏めて申請しても良いです。


>加害者も会社も認めているパワハラ

なら労災が適用されると思います。
大まかな流れは傷病手当と同じですが、労災の方が補償が大きいので労災申請するべきだと思います。
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> 例えば11月分を申請する場合は


> 早くて12月1日からと言う事でしょうか?
【結論】
それ以外のタイミングでの提出が認められない無い訳ではないが、書かれているタイミングでの申請手続きを取ることになります。

【下手な解説】
傷病手当金は『実際に休んでおり、その休んだ日に対して賃金が支払われていないこと』という要件があることから、休んだ日より後の請求になるのはの違いはありません。

ですが、条文の上では「〇ケ月単位で申請」とか「1日から月末までで申請」という縛りはございません。

ただ、頻繁に申請すると当人はどんなに面倒でも納得の上だから面倒に思わないでしょうが、医師や会社側は一々証明欄を書くことをあまり快く思わないでしょう。
そして、健保側は決まったタイミングでまとめて処理することが普通だと思われるので・・・「翌月になったら前月末までの分を申請開始」というパターンが無難です。
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